更新日: 2022.05.17 その他年金

「在職定時改定」で配偶者加給年金がもらいやすくなるのは、一体どんな人?

「在職定時改定」で配偶者加給年金がもらいやすくなるのは、一体どんな人?
2022年4月に在職定時改定の制度が正式に導入されました。この制度は、被保険者として働いている65歳以上70歳未満の人に関わるものです。配偶者加給年金にも影響があり、改定前より受給しやすくなる場合もあります。65歳以降も働くなら、自分が該当するのか把握しておくことが重要です。
 
そこで今回は、配偶者加給年金に着目し、在職定時改定でもらいやすくなるケースについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

まず加給年金のルールをチェック

もらいやすさの変化を理解するために、配偶者加給年金に関する基本事項を押さえておく必要があります。「配偶者加給年金」とは、20年以上の被保険者期間がある人を対象として、厚生年金に加算されるものです。
 
65歳に到達した時点において、配偶者や子どもの生計を維持していることが主な支給条件となっています。配偶者が65歳未満であることも支給条件の一つであり、自分が65歳になって配偶者加給年金を受給するためには、配偶者は年下でなければなりません。
 
上記のルールを知ると、65歳の時点で被保険者の期間が20年未満なら、もう受給は不可能だと思う人もいるでしょう。しかし、65歳以降も働いて保険料を納め続ければ、対象者になれる可能性があります。そして、そのハードルが在職定時改定によって下がる人もいるのです。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

そもそも受給しにくかった理由は?

在職定時改定の前は、65歳以降に保険料を納めていても、配偶者加給年金を受け取りにくいケースがありました。65歳以降に被保険者期間が20年に到達しても、それを反映できない仕組みが存在していたのです。年金を見直すタイミングが決まっており、その時期を迎えるまでは配偶者加給年金も対象外となっていました。
 
具体的には、退職時と70歳到達時にしか見直されませんので、すぐに反映させたい場合は仕事を継続するかどうかの決断を迫られることになります。
 
65歳以降の早い時点で被保険者期間が20年に達しても同様です。仕事を続ける場合は70歳になるまで、配偶者加給年金の対象者になれませんでした。この制約のせいで、受給しにくいと感じる人もいたというわけです。
 

65歳時点で被保険者期間が20年未満の人

在職定時改定により、配偶者加給年金の受給を妨げていた制約が撤廃されました。退職したり70歳を迎えたりしなくても、年金の見直しが実施されるようになったのです。2022年4月以降は、前年の9月から8月までの保険料が、10月分からの年金額に反映されるルールとなっています。
 
つまり、年に1度は、配偶者加給年金の対象に該当するか判定されるということです。例えば、65歳になった従業員の被保険者期間が19年12ヶ月なら、あと1ヶ月分の保険料を納付するだけで、働きながらでも10月から反映されます。
 
配偶者自身の特別支給の老齢厚生年金(や老齢厚生年金)が在職老齢年金制度(や雇用保険の基本手当との調整)等により全額支給停止されて実際には受け取れない間であっても、配偶者加給年金額は支給停止されることとなります。このように、65歳の時点で被保険者期間が20年に及ばない人は、在職定時改定によって配偶者加給年金をもらいやすくなりました。仕事を継続しているからといって、上記の判定が先延ばしにされることはありません。
 

配偶者加給年金をもらうチャンスが拡大

在職定時改定が実施されましたが、自分への影響が分からないという人も見受けられます。配偶者加給年金を希望するなら、大きな後押しになっているかもしれません。65歳の時点で被保険者期間が足りなくても、働きながら対象になれる可能性があるからです。その場合は、配偶者や子どもの生計を維持しつつ、老後の生活を安定させやすくなるでしょう。
 

出典

日本年金機構 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました
日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集