更新日: 2022.06.06 その他年金

働きながら年金をもらうと所得税などの税金はどうなる? 確定申告は必要?

働きながら年金をもらうと所得税などの税金はどうなる? 確定申告は必要?
65歳を過ぎてからも働くことを選択した場合、年金をもらうと所得税などの税金はどうなるのでしょうか。一般的に会社員は、会社で年末調整を行うため、確定申告をしたことがない人もいるでしょう。
 
本記事では、働きながら年金をもらう人が行う確定申告の方法や、確定申告が不要なケースについて詳しく解説します。老後も働き続ける予定でいる人や、年金をもらいながら働いている人は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

働きながら年金をもらう人は確定申告が必要

働きながら年金をもらう人で、確定申告が必要なケースは、次のとおりです。

●給与収入が2000万円を超える人
年金をもらっていても、もらっていなくても、給与収入が2000万円以上ある人は、確定申告をしなくてはいけません。
  
●給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える人
 
給与の支払いを受けていて、給与所得および退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
 
●給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
 
●同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた人
 
●給与の支払いを受ける際に、所得税等を源泉徴収されないこととなっている在日の外国公館に勤務する方や家事使用人

では、確定申告の方法についてみていきましょう。
 

確定申告の方法

確定申告の方法は、大きく分けて窓口・郵送・e-Taxの3種類あります。以下で、それぞれの方法について紹介します。
 
・窓口
税務署の窓口に行って、書類を提出する方法です。書類不備がないか確認してくれるので、確定申告が初めての人におすすめです。ただし、確定申告のシーズンになると、税務署が混雑するため、提出までに時間がかかる恐れがあります。少しでも混雑を避けるためにも、可能なかぎり早く提出するように心がけましょう。
 
・郵送
郵送は自宅で作成した書類を、税務署に郵送するだけなので、手軽なのがメリットです。確定申告期限日の「消印」が押されていれば、期間内提出とみなされます。
 
・e-Tax(国税電子申告・納税システム)
自宅にパソコンやスマートフォンがある人は、e-Taxで確定申告を提出する方法がおすすめです。必要な項目を埋めれば自動計算してくれるので、計算ミスを防げます。また、確定申告時期なら、メンテナンス時間を除き24時間いつでも提出できるのは、大きなメリットだといえるでしょう。
 
ただしe-Tax利用で、マイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーライターが必要です(スマートフォンの場合は不要)。また事前の準備が多く、パソコン操作が苦手な人だと、かえって書類を作成するのに時間がかかる可能性があります。
 

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確定申告が不要なケース

年金をもらいながら働いている人で、確定申告が不要なケースは、次のとおりです。

●公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合

確定申告が不要の場合、勤務先での年末調整が必要になるかもしれません。勤務先から年末調整の書類をもらったら、提出を忘れないようにしてください。
 
また、公的年金等以外の所得が20万円以下の人で、確定申告をしない場合でも、次の要件に当てはまる人は「住民税の申告」が必要です。

●公的年金等にかかる雑所得以外の所得がある人
●公的年金等にかかる雑所得のみがある人で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載された控除以外で各種控除の適用を受ける人

なお、基本的には、年金のみの収入の方や前年に収入がない方も住民税の申告は必要となります。住民税に関して、分からないことや確認したいことがある人は、お住まいの市町村に問い合わせしましょう。
 

確定申告は期限を守って作成しよう

働きながら年金をもらう人で、確定申告が必要なケースは、給与所得および退職所得以外で所得の金額の合計額が20万円を超える人、給与収入が2000万円を超える人です。
 
しかし、公的年金等以外の所得が20万円以下の人や、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の人は、確定申告は必要ありません。ただし、場合によっては「個人住民税の申告」が必要なケースがあるため、要件をよく確認しましょう。
 
確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの、1ヶ月の間に提出しなくてはいけません。提出方法は、窓口・郵送・e-Taxの3種類あるので、自分にあった方法で提出しましょう。
 
期限内に提出するためにも、書類は余裕をもって作成することをおすすめします。
 

出典

国税庁 令和3年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
e-Tax
国税庁 市区町村からのお知らせ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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