更新日: 2022.06.09 国民年金

年金用語をおさらい!「付加年金」はどんな年金?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金用語をおさらい!「付加年金」はどんな年金?
「付加年金」をご存じでしょうか? 定額の年金保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来の年金受給額を増やせるというものです。付加保険料の負担は小さいため、気軽に始められます。
 
しかし、「付加年金の保険料や対象者について知りたい」「付加年金の計算方法や注意点を教えてほしい」という方も多いのではないでしょうか。
 
ここでは、付加年金の概要や特徴、保険料、計算方法、注意点などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

付加年金とは

付加年金は、将来の年金受給額を増やす制度です。国民年金保険料(令和4年度:1万6590円)に上乗せして付加保険料を納めることで、将来、国民年金(老齢基礎年金)と合わせて受給できます。保険料の負担が少ないことから、「年金受給額を少しでも増やしたい」と考える多くの方が利用しています。
 
ここでは、付加年金の保険料と、制度を利用できる対象者についてみていきましょう。
 

付加保険料と対象者

付加年金の保険料は月額400円です。付加年金を活用する場合は、国民年金保険料1万6590円(令和4年度)に、付加保険料400円を上乗せした1万6990円を納めることになります。付加年金を利用するからといって、年金保険料の負担はそこまで大きくなりません。
 
付加保険料を納付できる方は、以下のとおりです。

・国民年金第1号被保険者
・任意加入被保険者(65歳以上の方は除く)

※農業者年金の被保険者の場合は、書類提出が必要です(付加保険料納付該当届)。
 
第2号被保険者(会社員や公務員)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される家族)は、付加年金の対象ではありません。
 

付加年金額の計算方法

付加年金額(年額)の計算方法は「200円×付加保険料納付月数」です。月額の付加保険料は400円となるため、納付した保険料の半分(200円)が将来の年金額に上乗せされる計算です。
 
例えば、付加保険料を40年間(20~60歳まで)納付した場合の付加年金額は、次のようになります。
 
・付加年金額:9万6000円(200円×480月)
 
国民年金受給額に、9万6000円も加算されます。納めた付加保険料は19万2000円(400円×480月)なので、付加年金を2年間受け取れば、納めた付加保険料の元が取れることになります。
 

付加年金に関する注意点

国民年金基金に加入している間は、付加年金の納付ができないので注意してください。また、付加保険料の納付は申し込みをした月分からで、納付期限(翌月末日)があります。納付期限を過ぎた場合でも、2年間はさかのぼって付加保険料の納付が可能です。
 
付加年金は国民年金と合わせて受給できますが、物価スライドによる増額・減額はなく、定額となります。
 
農業者年金に加入している被保険者の場合は、付加保険料納付該当届の提出が必要になりますので注意してください。
 

付加年金の申し込み方法

付加年金を活用したい方は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」に必要事項を記入して、年金事務所または市区役所・町村役場などの国民年金窓口に申し込みをします。
 
国民年金被保険者関係届書(申出書)は、日本年金機構のサイトでダウンロードするか、年金事務所または市区役所・町村役場などの国民年金窓口で入手できます。
 

付加保険料の納付をやめる方法

付加保険料の納付をやめたい場合は、年金事務所または市区役所・町村役場などの国民年金窓口に、付加保険料納付辞退申出書を提出する必要があります。手続きをしないと、付加保険料の納付はストップしません。
 
また、農業者年金の資格を喪失した場合は、付加保険料納付非該当届を提出してください。
 

付加年金を活用すれば将来の年金額が増える

国民年金保険料に加えて、月額400円の付加保険料を納付するだけで、将来受け取る年金額を増やすことができます。付加年金の年額は「200円×付加保険料納付月数」で計算するため、付加年金を2年間受け取れば、納めた付加保険料の元を取れます。
 
毎月の負担はそこまで大きくないため、年金額を増やしたい方は付加年金の活用を検討してみてください。
 

出典

日本年金機構 付加年金
日本年金機構 付加保険料の納付のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ライターさん募集