年金受給者が死亡したら、いつまでに手続きが必要?

配信日: 2022.06.17

この記事は約 3 分で読めます。
年金受給者が死亡したら、いつまでに手続きが必要?
年金受給者が亡くなったときは、その後に年金を受け取ることはできません。たとえ年金で生計を立てている世帯であっても、受給者本人が死亡すれば受給資格はなくなります。
 
では、年金受給者が死亡したとき、いつまでに手続きをしなければならないのでしょうか?
 
この記事では、年金受給者が死亡した場合の手続きなど、遺族がやるべきことについて紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

年金受給者が死亡したときの死亡届はいつまで?

マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、年金受給者の死亡届を市区町村の役所、もしくは役場に出しておけば、自動的に情報が共有されます。そのため、日本年金機構に個別に死亡届などを出す必要はありません。
 
しかし、マイナンバーが収録されていないときは、日本年金機構に「受給権者死亡届」が必要です。
 
この場合は、10日以内(国民年金は14日以内)に提出することになっており、受給権者死亡届には「生年月日」「死亡年月日」「基礎年金番号」「年金コード」などを記載します。
 
そのほか、戸籍抄本や住民票の除票など「死亡を確認できる書類」と、「亡くなった人の年金証書」も必要です。
 
「受給権者死亡届」と書類は、年金事務所もしくは年金相談センターに提出しましょう。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金のみを受給していた人が死亡したときは、市区町村の役所もしくは役場に提出します。
 
「受給権者死亡届」の用紙については、日本年金機構の公式サイトからPDF形式でダウンロードできます。
 
もしも、「受給権者死亡届」の提出が遅くなったために年金を受け取ってしまったときは、後日返さなければなりません。そのようなことがないよう、早めに手続きをすることが大切です。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

年金受給者が死亡したあとに受け取れる年金はある?

年金受給者が死亡したら、遺族が引き続き年金を受給することはできません。
 
ところが、支払われる年金がまだ残っているときは、遺族が代わりに受け取れる場合があります。「未支給年金」というものです。
 
受け取れないままになっていた年金や、死亡日の後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金が未支給年金に該当し、亡くなった年金受給者と生計を共にしていた遺族であれば受け取ることが可能です。
 
未支給年金に該当しそうな年金があるときは、「未支給年金請求書」を用意して年金相談センターなどに請求しましょう。未支給年金請求書は、日本年金機構の公式サイトからダウンロードできます。
 
「未支給年金請求書」には生年月日と死亡年月日、基礎年金番号、年金コードなどを記載します。さらに、亡くなった受給者との続柄を証明できる書類や、生計を共にしていたことが把握できる書類も必要です。
 
そして、請求者の預金通帳を添え、最寄りの年金事務所もしくは年金相談センターに請求します。
 

年金受給者が亡くなったときは早めの手続きが必要

日本年金機構にマイナンバーが収録されていない年金受給者が亡くなったときは、10日もしくは14日以内に「受給権者死亡届」の提出が必要です。
 
なお、受給者が亡くなった後も、「未支給年金」という遺族が受け取れる年金がある場合もあります。
 
しかし、受給者が亡くなった後も故意に手続きをせずに年金を受け取ることは認められません。受給者が亡くなったときは早めに手続きをしておきましょう。
 

出典

日本年金機構 年金を受けていた方が亡くなったとき。
日本年金機構 遺族に支払われる年金
日本年金機構 亡くなった方に、支払われる年金が残っている場合で、遺族がその年金を受け取るとき。
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
 

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集