更新日: 2022.06.20 その他年金

働いていると障害年金は受給できない? 要件をおさらい

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

働いていると障害年金は受給できない? 要件をおさらい
いつけがや病気に見舞われるかは誰にも分かりません。思いがけず事故にあったり病気になったりして働けなくなったときに、障害年金を受け取れると生活が助かります。しかし、障害年金は、病気やけがを患っていても働くと受け取れないものなのでしょうか。
 
この記事では、障害年金の受給要件をあらためて紹介しながら、働いている場合に障害年金の受給は可能かどうかについて解説します。
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障害年金の受給要件とは

そもそも障害年金とは、病気やけがなどで仕事に支障が出るようになったときに受け取れる年金で、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。年金というと、老後資金として受け取れる国民年金や厚生年金をイメージする人もいるでしょう。
 
しかし、障害年金は「年金」という言葉が付いていますが、受け取りに年齢制限はなく、高齢でなければ受け取れないお金ではありません。障害年金は下記の3つの条件をすべて満たしていれば、現役世代でも受け取れます。
 

初診日に関する要件

障害基礎年金の場合、「初診日が国民年金の加入期間、あるいは年金に加入していない20歳前か60歳以上65歳未満の期間」でなければなりません。一方、障害厚生年金の受給には、「初診日が厚生年金に加入している期間」であることが必要です。ちなみに、初診日とは障害の原因となった病気やけがについて、医師などの診療を最初に受けた日を指します。
 

障害認定日の時点における障害等級の要件

障害基礎年金の場合、障害等級が障害等級表の1級か2級でなければなりません。一方、障害厚生年金は、障害等級が障害等級表の1~3級のいずれかに該当していることです。ただし、障害がその後、重度に変わったときには障害認定日にかかわらず受給資格を得られる場合もあります。ちなみに、ここでいう障害等級は、身体障害者手帳で認定を受けている等級とは異なるため気を付けましょう。
 

保険料の納付状況についての要件

国民年金や厚生年金などの保険料を、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で一定期間、納めていることも条件です。ただし、初診日時点で65歳未満の人が2026年4月1日前に初診を受けた場合には、初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことを初診日の前日の時点で確認できれば、条件を満たしていることになります。また、20歳前で年金に加入していない人はこの要件は関係ありません。
 

障害年金は働いていると受給できない? できる?

結論から先にいうと、障害年金は働いていても受給は可能です。先でも解説した通り、障害年金はもともと病気やけがで仕事などに制限が出た場合に受け取れるものですが、まったく仕事ができなくなった人だけに支給される年金ではないからです。
 
ただし、当然ながら、仕事や生活にまったく影響がないほど元気に働けている人は受給対象となりません。障害年金を受け取るには主治医の意見書が必要です。たとえ、がんなどの重い病気や精神障害などを患っていても、仕事などに支障が出ていない場合には、受給できない可能性もあります。
 
また、すでに障害年金を受給中の人が働き始めた場合、すぐに受給がストップされることはなく、最低でも次の更新のときまでは継続して障害年金を受け取れます。
 

障害年金の受給要件に該当している人は、仕事をしているからとあきらめずに一度相談を!

障害年金を受け取るためには上記3つの条件を満たしている必要がありますが、条件を満たしていれば、年齢が若い人でも受給は可能です。
 
働いていても受け取れる可能性はあるため、条件に該当している人は「自分は仕事をしているからもらえない」とすぐにあきらめず、住所を置く市区町村役場や年金事務所などに一度相談してみるとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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