年金の加入期間が最低年数に満たない。どうすればいい!?
配信日: 2022.06.22
何らかの理由で保険料を納めておらず、受給資格期間が足りない場合は、最低でも10年分を納付することを考えなければなりません。それにはどのような方法があるのかを説明します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
年金受給には最低10年以上の受給資格期間が必要
国民年金の受給要件として、「受給資格期間が10年以上あること」と定められています。
「受給資格期間」とは、「保険料を納付した期間」「保険料納付の免除、猶予期間」「カラ期間」の合計です。「免除、猶予期間」とは、さまざまな理由で保険料を納付できない人が、申請して保険料の納付を免除されたり、納付猶予を与えられたりした期間のことです。
また「カラ期間」とは、かつて年金への加入が任意だったときに加入していなかった期間のことです。「免除、猶予期間」「カラ期間」は、保険料をまったく払っていないか一部しか払っていないため、その分、支給される年金は減額されますが、受給資格期間には加算されます。
しかし、申請もなく滞納していた期間は、受給資格期間とはなりません。受給資格期間は、会社員や公務員が加入している厚生年金の受給要件にもなっています。受給資格期間が10年に満たないと、国民年金、厚生年金の両方の受給資格を得られません。
年金加入には年齢制限がありますが、「受給資格期間を満たしていない場合」には、この制限が緩和されるため、60歳を過ぎてからでも、受給資格期間を満たせる場合があります。
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国民年金は65歳未満なら任意加入可能
国民年金は、20歳以上60歳未満の人は全員加入する義務があります。もし加入義務が10年以上残っている年齢ならば、地道に保険料を納め続ければ「10年」の条件に達するでしょう。
すでに加入義務を過ぎている人(60歳以上)の場合、60歳以上65歳未満ならば、任意で国民年金に加入することができます(高齢任意加入)。
さらに、65歳に達した時点で受給資格期間が10年に達していないときは、昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人に限って特例により、65歳以上70歳未満まで任意加入し続けることが可能です。
厚生年金の任意加入は、高齢任意加入被保険者資格取得申「出」書と、高齢任意加入被保険者資格取得申「請」書の違いに注意
70歳未満であれば、厚生年金保険の適用事業所で働くことで、厚生年金に加入し続けることができます。70歳に達した時点で老齢年金受給資格期間が10年に達していないときは、厚生年金に任意で加入し続けることが可能です(高齢任意加入)。
このとき、厚生年金保険の適用事業所で働いている場合は、「厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を、任意加入を希望する本人が、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。
また、厚生年金保険の適用事業所ではない事業所で働いている場合は、「厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を、任意加入を希望する本人が、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。
ただしこのとき、以下の加入要件を満たしている必要があります。
・厚生年金保険の被保険者となることについて、事業主の同意を得ていること
・厚生年金保険の加入について、厚生労働大臣が認可すること
早めに年金の受給資格期間の確認しておこう
日本年金機構から送られる「ねんきん定期便」には、それまでの年金加入状況や将来受け取れる年金支給額の試算など、とても大事な情報が記載されているので、必ず確認しましょう。
もしも受給資格期間が不足していたら早めに対策を考えましょう。保険料を納められず滞納を続けている人は、保険料免除や納付猶予の申請をすれば、受け取る年金額が減っても受給資格期間として加算され、受け取れなくなる可能性は低くなります。ぜひ検討してみてください。
出典
日本年金機構 受給資格期間
日本年金機構 合算対象期間
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 高齢任意加入
日本年金機構 70歳以上の方が厚生年金保険に加入(高齢任意加入)するとき
日本年金機構 70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
日本年金機構 「ねんきん定期便」の様式(サンプル)と見方ガイド(令和4年度送付分)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部