離婚したときの「年金分割」。どんな手続きが必要? どれくらいもらえるの?

配信日: 2022.06.23

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離婚したときの「年金分割」。どんな手続きが必要? どれくらいもらえるの?
婚姻時に配偶者の扶養に入っている場合、厚生年金には加入していません。そのため、離婚をするとその分、老後に受け取る年金が少なくなってしまいます。
 
それにより、生活に支障が出る可能性もあるため、離婚時には年金分割をすることが可能です。しかし、年金分割で受け取ることができるのはどれくらいなのか、よく分からない人も多いようです。
 
本記事では、年金分割で受け取ることができる金額の割合について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金分割は2種類

年金分割といっても方法は1つではなく、状況によって2種類から選択することになります。
 

夫婦で合意をして行う「合意分割」

合意分割は、夫婦間で話し合ったうえで分割の割合を決める方法です。夫婦間で分割内容を決め、本人もしくはその代理人が、その内容を記載した書類を提出するだけなので、手続きも比較的スムーズに進みます。
 
夫婦間で決められなかったときは離婚調停や審判、それでも決まらなければ離婚訴訟をしなければなりません。
 

配偶者の扶養者になっていた場合は「3号分割」

専業主婦(主夫)など、配偶者に扶養されていた場合に、相手の合意なしで請求できる方法です。2008年4月1日以降に結婚した夫婦が対象になっています。
 
こちらは合意分割よりも集めなければならない書類が多いため、専門家のサポートを受けるのもよいでしょう。
 

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年金分割で受け取ることができる割合とは

年金分割で受け取ることができる金額は、婚姻していた期間に加入していた年金や分割方法によって異なります。
 
ちなみに、年金分割の請求は無期限ではありません。原則として、離婚日の翌日から2年以内に手続きをする必要があります。
 

合意分割

合意分割は基本的に夫婦間での話し合いで割合が決められます。それで決まらなければ調停・審判、もしくは裁判での決定に従わなければなりません。
 
分割の対象となるのは婚姻期間で、あくまでも夫婦での話し合いとなるため、分割の割合は話し合い次第です。ただし、分割の上限は2分の1になっています。
 

3号分割

3号分割は2008年4月1日以降に結婚し、配偶者の扶養(第3号被保険者)になっていた期間が分割対象です。3号分割の場合は、原則として2分の1になっています。
 
合意分割の場合は、割合を記載した書類の提出が必要ですが、3号分割の場合は分割の割合が2分の1と決められているため、それについての書類は不要です。
 

年金分割の前に「年金分割のための情報通知書」の請求を

年金分割をするためには、対象期間や分割される年金額などをあらかじめ知っておく必要があります。「年金分割のための情報通知書」は、それらの情報が記載されている書類で、年金事務所や共済組合に請求することで入手可能です。
 
合意分割をすることがすでに決まっている場合は、離婚前から準備をしておくと、話し合い時に円滑に話を進めやすくなります。
 
離婚前に請求をした場合は請求者本人にのみ通知されますが、離婚後は双方に通知されるので注意が必要です。年金分割のための情報通知書を請求することを相手に言わずに行っていた場合、トラブルになる可能性もあります。
 
こちらの書類を取り寄せるためには、年金事務所または共済組合に問い合わせるか、もしくは日本年金機構のホームページ内からダウンロードしましょう。
 
提出先は日本年金機構や共済組合ですが、共済組合に提出する場合は専用書類があるので、直接問い合わせる必要があります。
 
また、取り寄せるまでの期間は1ヶ月前後かかることも珍しくないため、早めに請求しておくのが無難です。
 

年金分割の割合は最大で2分の1

離婚時に年金分割をすることができますが、手続きは離婚日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
 
年金分割は合意分割と3号分割の2種類あり、合意分割は夫婦間の話し合い次第で分割の割合が変わりますが、最大でも2分の1までです。
 
一方、3号分割は、原則として2分の1の割合で分割されます。年金分割をするためには「年金分割のための情報通知書」が必要なので、あらかじめ請求しておくのもよいでしょう。
 

出典

法務省 年金分割
日本年金機構 離婚時の年金分割
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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