国民年金の脱退一時金ってなに? 請求する場合の支給要件、手続きや注意点とは?
配信日: 2022.06.24
ただし、国民年金の脱退一時金は、国民年金から脱退する外国人であれば誰でも受け取れるものではありません。
そこでこの記事では、国民年金の脱退一時金を受けるために満たしていなければならない要件を、請求時に必要となる手続きや注意点とともに解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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脱退一時金の支給を受けるには条件がある!
国民年金は原則、日本国内に住んでいる人が加入対象です。そのため、帰国などのために日本に住所を置かなくなる外国人は、国民年金の加入から外されます。
そこで設けられたのが、「脱退一時金」です。
国民年金の脱退一時金は、日本に住んでいたときに国民年金の保険料を納めていたにもかかわらず、帰国などで受給資格を失った外国人に、お金が支給される制度です。
国民年金の脱退一時金を受け取るためには、日本国内に住所を置いていないことに加えて、次のような条件も求められます。
●日本国籍を持っていないこと
●国民年金や厚生年金保険といった公的年金制度の被保険者ではなくなっていること
●保険料納付済等の月数が6ヶ月以上あること
公的年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は加入期間としてカウントされません。
また、老齢年金の受給資格期間が、厚生年金保険の加入期間なども含めて10年を満たしていないことや、障害基礎年金などの受給資格をこれまで一度も持っていないことも条件として挙げられています。
さらに、請求するときに、国民年金などの被保険者資格者でなくなった日から2年以上経過していないことも条件です。
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脱退一時金を請求する方法とは?
国民年金の脱退一時金は、日本年金機構本部などに、決められた書類を提出することで請求できます。
書類の提出期限は、日本から住民票を抜いて出国する日から2年以内です。提出方法は、郵送でも電子申請でも構いません。
働くことが目的ではなく、旅行などのために日本に滞在していた人は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で提出することもできます。
請求の際に提出する書類は、まず脱退一時金請求書です。請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」に電話し郵送してもらうこともできます。
さらに、本人確認のためのパスポートの写し、年金の加入期間や基礎年金番号を確認できる基礎年金番号通知書や年金手帳など、出国を確認できる書類の添付も必須です。
出国を確認できる書類には、例えば、パスポートの出国日の記載があるページの写しや、住民票の除票の写しなどがあります。
そのほか、支給が認められた場合にお金を振り込んでもらう口座の確認書類も必要です。金融機関名や支店名、支店の所在地、口座番号、氏名などを確認できる金融機関発行の証明書を添付するか、請求書の「銀行の証明」欄に金融機関から証明を受けておきます。
国民年金の脱退一時金を請求する際の注意点
脱退一時金を請求し、実際に一時金を受け取ると、請求前のすべての年金加入期間が無効になります。請求前に払っていた保険金も納めていない扱いになり、その分の老齢年金を将来受け取れなくなるため、よく考えてから請求しましょう。
また、支給条件に挙げられている6ヶ月という保険料の納付期間は、国民年金の納付期間しかカウントされません。厚生年金保険の納付期間と合算することはできないため注意が必要です。
さらに、脱退一時金の請求は住所を日本に置いている間はできません。請求書の受理日が転出届を提出する前にならないように注意しましょう。
脱退一時金は慎重に検討のうえ請求を!
脱退一時金は条件を満たしている人であれば、日本で納めた国民年金の保険料を無駄にすることなく、所定の金額を受け取れる制度です。
ただし、受け取ると老齢年金が支給されなくなるため、請求するかどうかは将来の人生設計を考えたうえで、慎重に検討しましょう。
出典
日本年金機構 脱退一時金の制度
日本年金機構 脱退一時金を請求する方の手続き
日本年金機構 Q.脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部