更新日: 2022.06.23 国民年金

「学生納付特例制度」は学生の国民年金保険料支払いが猶予される特例! 医学生や大学院生は4年以上猶予される?

「学生納付特例制度」は学生の国民年金保険料支払いが猶予される特例! 医学生や大学院生は4年以上猶予される?
日本の年金制度は、加入条件が年齢と国内居住のため、無職の方や学生の方も国民年金保険料の支払い義務があります。
 
そのため、これから加入年齢に達する学生の方は、保険料の支払いに不安を覚えるかもしれません。しかし、国民年金の制度には支払いが困難な方への救済制度もあります。学生が対象となる「学生納付特例制度」もそのひとつです。
 
そこで、この記事では、学生納付特例制度について詳しく解説します。学生の方はぜひご一読ください。

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国民年金保険料の学生納付特例制度とは

給与所得者が対象になる厚生年金の保険料は、給与から控除されるため支払いが困難になることはありませんが、国民年金は無職や学生の方も対象になるので、支払いが難しい方もいるでしょう。
 
そのため、国民年金保険料には免除や納付猶予制度などの救済措置があります。「学生納付特例制度」もそのひとつで、学生のための納付猶予制度です。
 
学生納付特例制度の解説をする前に、なぜ収入のない学生も国民年金保険料の支払い義務があるのかをおさらいしてみましょう。
 

年金保険料は20歳以上であれば学生でも支払い義務がある

国民年金法第7条一項では国民年金の被保険者資格を次のとおり第一号として定めています。
 
「日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの」
※e-Gov法令検索 国民年金法より一部抜粋
 
第二号と第三号の対象者は、厚生年金の被保険者とその配偶者です。したがって、それ以外の日本に居住する20~60歳未満の方であればすべて対象となります。
 
つまり、被保険者の資格には収入の有無が含まれないため、収入のない学生も国民年金保険料の支払い義務があるのです。
 

学生納付特例制度は収入がない学生のための特例

上述のとおり、国民年金には支払いが困難な方のための免除制度や納付猶予制度があります。これは、失業によって支払いが困難になった場合、申請することで一定期間納付が免除や減額される制度です。
 
国民年金の免除制度や納付猶予制度は、全額免除の場合でも年金額の2分の1が保障されますが、学生はこの制度の対象にはなりません。学生のための救済制度としては「学生納付特例制度」があります。
 
学生納付特例制度は、特例を受ける期間を一律に定めてはいません。加入の対象者であるかぎり保険料の納付の猶予が受けられます。
 

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学生納付特例制度の対象者・申請方法

前提条件として、年金の支払い義務があるのは日本国内居住の20歳以上なので、20歳未満の学生は国民年金保険料の支払い義務はありません。
 
また、20歳以上でも海外留学中の支払い義務はありません。
 
その反対に、海外からの留学生は20歳以上であれば対象になります。日本国籍がなくても日本に居住している(住民登録している)と、国民年金への加入が義務付けられますが、加入期間が6ヶ月以上あれば、帰国しても脱退一時金が支払われます。
 

学生納付特例制度の対象校

学生納付特例制度の対象となるのはもちろん学生ですが、正確には以下の学生が対象となります。
 

●大学(大学院)
●短期大学
●高等学校
●高等専門学校
●特別支援学校
●専修学校および各種学校
※修業年限が1年以上の課程に在学している方
(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校)
●一部の海外大学の日本分校における夜間・定時制課程や通信課程
 ※日本国内にある海外大学の日本分校等で、文部科学大臣が個別に指定した課程

 

学生納付特例制度の対象者

学生納付特例制度の対象者は、学生であること以外にも条件があります。それは、特例を受けようとする年度の前年度所得が、下記の計算式で算出される所得以下であることです。
 
・128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
 
なお、所得は学生本人のアルバイトなどで得たもので、家族の所得は含みません。
 
上記の所得を毎年チェックする必要があるため、学生納付特例制度の申請は毎年行う必要があります。
 

学生納付特例制度の申請と必要書類

令和4年度であれば、学生納付特例制度の申請をする場合は、令和3年1月~12月までの所得が審査の対象となります。申請可能な期間は令和4年4月~令和5年3月までです。
 
なお、申請先と必要書類は図表1でご確認ください。
 
【図表1】

申請先 ・住民登録をしている市役所・区役所・町村役場の国民年金担当窓口
・近くの年金事務所
・在学中の学校等(学生納付特例の申請を代行する
「学生納付特例事務法人」に指定されている場合)
 
※郵送や電子申請も可能
申請書類
添付書類
・申請用紙(提出用)
・学生証の写しまたは、在学証明書
・基礎年金番号通知書または年金手帳のコピー
 
※所得の申告していない場合は、申請前に市区町村民税の申告が必要
その他 ねんきんネットを利用して書類を作成すると以下のメリットがある
 
・基礎年金番号等の基本情報が自動表示されるため、
入力時の手間が省かれる
・エラーチェック機能により入力ミスが防止できる
 
ただし、電子申請ではなく届出書の作成支援であり、
ねんきんネットの利用には登録が必要

 
出典:日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
 

学生納付特例制度は、対象となる学生であれば年数の制限はない

学生納付特例制度には年数の制限がありません。対象となる学生で学生本人の所得が一定以下の場合であれば、特例が適用されます。つまり医大生や大学院生でも、基準以下の所得の学生であるかぎり納付の延納が認められるのです。
 
国民年金保険料の支払いが厳しいと感じられる学生の方は、支払いを気にしないで学業に励めるよう、学生納付特例制度を利用してみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 学生のみなさまへ
e-Gov法令検索 国民年金法
日本年金機構 国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 Q 国民年金または厚生年金保険に加入していた外国人が日本を離れることになりました。このような場合、これまでに支払った保険料はどうなりますか。
日本年金機構 学生納付特例事務法人について
日本年金機構 学生納付特例対象校一覧
日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部