更新日: 2022.06.26 その他年金
令和4年4月から支払額が0.4%引き下げになった年金。年金生活者支援給付金はどれくらい下がる?
このことにより、現在「年金生活者支援給付金」を受給中の方や受給を希望している方は、年金生活者支援給付金も引き下げになるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、年金生活者支援給付金の引き下げ率はどれくらいなのか詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
そもそも年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金の給付額や所得が一定額以下の人に対して政府が年金に上乗せして支給する制度です。支援給付金には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
そのなかで老齢年金生活者支援給付金の対象者は次の3つの要件を満たしている人です。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯の全員が市町村民税の非課税世帯であること
・公的年金と所得を合わせた前年の収入額が88万1200円以下であること
年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間と保険料免除期間のそれぞれの給付基準額に基づき計算した額の合計が支給額となります。
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老齢年金生活者支援給付金の引き下げ額は0.2%
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について、令和3年度は5030円でしたが、令和4年度は0.2%引き下げられて5020円になりました。
その結果、例えば保険料納付済月数が480月で全額免除月数が0月だった場合、毎月5020円が年金額に上乗せして支給されます。また、保険料納付済月数が240月で全額免除月数が0月だった場合には、毎月2510円が年金額に上乗せされます。
老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がある場合にはその分も上乗せされます。保険料免除期間に基づく額は、1万802円(保険料全額免除、4分の3免除、半額免除の場合)に保険料免除期間を被保険者月数480月で割った額に掛けた額です。保険料4分の1免除期間の場合、5401円に保険料免除期間を被保険者月数480月で割った額に掛けた額となります。
そのため、仮に保険料納付済期間が240月で、うち120月が保険料全額免除期間であった場合、5020円に480分の240を掛けた額である2510円と、1万802円に480分の120を掛けた額である2700円を合わせた5210円が年金額に上乗せされます。
障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金も引き下げ
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の給付基準額もそれぞれ令和3年度より0.2%引き下げとなりました。そのため、障害年金生活者支援給付金の基準額は令和3年度には1級が6288円、2級が5030円でしたが、令和4年度は1級が6275円、2級が5020円です。
また、遺族年金生活者支援給付金も令和3年度の5030円から令和4年度は5020円になりました。遺族年金生活者支援給付金は子が2人以上受給している場合には基準額を子の数で割った額となります。
受給者は額が減ってしまうことを知っておこう!
令和4年度には0.4%引き下げられた年金額と同じように、年金生活者支援給付金も0.2%引き下げられることになりました。どちらもわずかな引き下げ額ではあるものの、金額が減ってしまうことに不安を感じる人も多いでしょう。
年金生活者支援給付金等の給付額は毎年改定されますが、年金額に上乗せして支援給付金を受給する人は、このことを念頭に置いて家計のやりくりをしていくことが大切です。
出典
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー