更新日: 2022.06.25 その他年金
年金相談は代理人に依頼できる。年金相談を委任するときに必要な委任状の様式や提出までの流れを解説
そのようなときには、家族や友人などが代わりに相談することもできますが、ただし、相談できる人は本人から正式に委任を受けた代理人だけです。
そこでこの記事では、代理人が年金相談をする際に必要となる手続きや書類などについて、具体的に分かりやすく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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代理人が年金相談に行く場合の手続きの流れ
年金について相談したいときには、まず、相談先を決めなければなりません。
相談先として利用できるのは、ねんきんダイヤルなどの電話(コールセンター)、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、出張相談です。電話や年金事務所などへの来訪が難しい場合には、文書やファクシミリによる相談もできます。
ただし、本人による相談が難しく、代理人が窓口で直接相談したい場合、出張相談のスケジュールに都合が合わなければ、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口を利用することになります。年金事務所や街角の年金相談センターは全国に複数ありますが、個人であれば、住所地を管轄するところに限らず、原則どこの年金事務所でも相談可能です。
年金事務所や街角の年金相談センターなど相談先を決めたら、次は、相談の予約を取りましょう。
年金相談は、内容によって予約が不要なケースもありますが、事前に予約を取っておいた方が訪問後スムーズに相談できます。また、事前に予約を取っておくことで、相談したい内容に詳しいスタッフに対応してもらえる点も、メリットです。
相談の予約は、日本年金機構の「予約受付専用電話」からできます。電話をかける際には、委任者(相談したいことがある本人)の基礎年金番号通知書や年金手帳、年金証書などに記された基礎年金番号を手元に用意しておきましょう。
電話以外に、インターネットからの予約もできますが、老齢年金の請求手続きに関する相談に限られているため、利用には注意が必要です。
年金相談の予約が取れたら、当日までに委任状や必要書類の準備をしておかなければなりません。準備した委任状や書類は、相談日当日に窓口で提出、あるいは提示します。委任状を忘れたり記載内容に不備があったりすると、相談できない場合もあるため気を付けましょう。
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年金相談を委任する際に必要となるもの
委任者が年金について、一般的ではない具体的な手続きなどを、代理人に相談してもらったり行ってもらったりする際には、「本人の委任状」と「委任を受けている代理人の本人確認書類」の用意が必要です。委任者の基礎年金番号やマイナンバー、照会番号などがわからないときには「委任者の本人確認書類の写し」の提出も求められます。
本人確認書類とは、例えば、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなどです。健康保険などの被保険者証や年金手帳など、2つ以上を提示することで本人確認書類として認められるものもあります。
委任状はどのようなものを用意すればよい?
委任状の様式は、日本年金機構のホームページに掲載されていて、そのままダウンロードして使えます。ただし、必要事項を記載したものであれば、自分で委任状を作ることも可能です。
記載を求められている事項は、全部で12個あります。例えば、委任状を作成した年月日、代理人(窓口へ相談に行く人)の氏名と住所、代理人と委任者との関係、委任者の年金証書などに記載されている基礎年金番号です。さらに、委任者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号の記載も必須とされています。
加えて、委任する内容(相談内容)として、年金の加入期間や見込額などの交付を受けたい場合には、代理人に交付するか本人に郵送するかの交付方法の記載も必要です。
年金相談は委任状があれば誰でも代理でできる! 相談がある人は委任してしっかり解決を
年金相談は、委任状がなければ、本人との関係がどれほど近い人でも、一般的な相談しかできません。しかし、本人の委任状や必要書類がそろっていれば原則、誰でも代わりに相談に行けます。
年金は老後や障害などに見舞われたときに生活を支える、大切なお金です。相談したいことがある場合には、本人が相談できないからとあきらめず、信頼できる人に委任して、しっかり解決しておきましょう。
出典
日本年金機構 窓口での年金相談のご案内
日本年金機構 年金相談を委任するとき
日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
日本年金機構 予約相談について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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