更新日: 2022.09.01 国民年金

海外移住したら国民年金はどうなるの? 支払いは免除されるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

海外移住したら国民年金はどうなるの? 支払いは免除されるの?
近年、退職後は海外移住するという人が増えています。早期リタイアして、海外への移住を計画している人もいるでしょう。
 
「でも海外移住したら国民年金はどうなるの? 支払いは免除されるの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか?
 
結論からお伝えすると、国民年金の第一号被保険者の人が海外移住する場合は、加入義務がなくなります。しかし、将来の受取額が少なくなるなどのデメリットも理解した上で、検討が必要です。
 
この記事では、海外移住した場合の対応方法と注意点について説明します。
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国民年金とは

国民年金とは、全国民が加入必須の制度です。原則65歳以上になったら受給できる老齢給付のほかに、障害給付や遺族給付が受けられます。
 
老齢給付の受給には、資格期間が10年以上あることが条件です。資格期間は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間で算出します。
 
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、77万7800円(2022年度の年額)受給できます。
 

海外移住する場合の対応方法とは?

国民年金の第一号被保険者の人が海外移住する場合は、加入義務がなくなりますが、希望すれば国民年金への任意加入が可能です。
 
海外移住する際は、以下いずれかを選択することになります。
 

●海外移住の間は国民年金の支払いをやめる
●海外移住の間も国民年金を継続する(任意加入)

 
いずれのケースでも、居住する市区町村・町村役場国民年金担当窓口で手続きが必要です。
 

海外移住の間は国民年金の支払いをやめる場合

任意加入しなかった期間は合算対象期間として資格期間に算入されますが、将来受け取れる年金が少なくなります。
 
また、海外居住中に事故や病気で障害が残った場合でも、障害基礎年金を請求することはできません。
 
手続きにはマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、通知カードおよび運転免許証、パスポートなどの本人確認書類)、基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)が必要になります。
 

海外移住の間も国民年金を継続する場合(任意加入)

任意加入しないケースと比べて将来受取額が多くなります。海外居住中に事故や病気で障害が残った場合は、障害基礎年金を請求することができます。
 
手続きには、マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、通知カードおよび運転免許証、パスポートなどの本人確認書類)、基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)が必要です。
 
保険料の納付は、口座振替または国内にいる親族など、協力者に代わりに納付してもらう方法があります。口座振替の場合は、手続きの際に預貯金等通帳・印鑑が必要になります。
 
なお、任意加入は申し出た日から加入となるため、さかのぼって加入ができません。また、任意加入せずに保険料を払い続けた場合、支払った保険料は還付されてしまいます。
 
必ず、海外移住前に手続きを済ませておきましょう。
 

海外移住先で保険料支払状況を確認したい場合は?

任意加入している人が、海外で保険料支払状況を確認するには、2つの方法があります。
 

ねんきん定期便の海外送付を申し込む

ねんきん定期便とは、保険料納付実績や加入実績に応じた年金額が記載されたものです。毎年、誕生月に郵送で案内が届きます。
 
日本年金機構のサイトで手続きすることで、送付先を海外に変更することができます。
 

ねんきんネットを利用する

ねんきんネットは、インターネット上でいつでも自分の年金記録を確認できるサイトです。電子版ねんきん定期便の閲覧や、将来受取額のシミュレーションを行うこともできます。
 
利用にあたっては、「ねんきんネット」サイト上で登録が必要です。
 

まとめ

国民年金の第一号被保険者の人が海外移住する場合、国民年金の加入義務はなくなります。
 
しかし、将来の年金受取額は減ってしまうため、ライフプランも含めて検討する必要があるでしょう。
 
海外移住する場合は任意加入するかどうかに関わらず、居住する市区町村・町村役場国民年金担当窓口で手続きが必要になります。また、任意加入は申し出した日からの加入となります。
 
海外渡航前に慌てることのないように、余裕をもって手続きを済ませておきましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢年金ガイド(令和4年度版)
日本年金機構 国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
日本年金機構 日本国外・国内へ出入国する方へ 国民年金の手続きが必要です!!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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