年金は「老後」以外でどんなときに受け取れる? 公的年金についてしっかりと理解しよう!
配信日: 2022.10.26
本稿では老齢年金・障害年金・遺族年金それぞれどのような状況になった際に支給されるかについても紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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老齢年金について
老齢年金は満20歳以上60歳未満が加入する国民年金(基礎年金)、企業などに勤めている第2号被保険者が加入する厚生年金の2つによって成り立っています。個人事業主や学生などの第1号被保険者と、第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者は国民年金の加入資格しか持っていません。
老齢年金は原則として65歳からの支給になっていますが、自動的に年金支給が開始されるわけではなく、送られてくる年金請求書類に記入して金融機関窓口や年金事務所への提出が必要です。
受給条件は、老齢基礎年金は受給資格期間が通算で10年以上ある場合で、老齢厚生年金は老齢基礎年金の条件を満たしていることに加えて厚生年金への加入期間があることが条件として挙げられます。
老齢年金では繰上げ受給と繰下げ受給制度もあるので、繰上げ受給で60歳から老齢年金の受給は可能ですが、受け取れる年金額が少なくなるため注意が必要です。反対に繰下げ受給の場合は受け取り開始が遅くなりますが、受け取れる年金額が多くなります。
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障害年金について
障害年金は病気やけがによって働くことや生活が難しくなった場合に受給できる年金であり、医師の診断によって該当する障害等級の障害が残ったと判断されることが受給条件です。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、国民年金のみの加入なら障害基礎年金・厚生年金にも加入していれば障害厚生年金の支給対象になります。
また、障害等級1級もしくは2級に該当した方は国民年金保険料の支払いが免除になるので、保険料を納付する必要がありません。障害基礎年金は障害等級2級以上であることが条件な一方で、障害厚生年金は障害等級3級以上で受給ができます。
遺族年金について
遺族年金は家族の生計を主だって維持していた方が亡くなった際に支給される年金ですが、国民年金もしくは厚生年金の被保険者であることが条件です。亡くなった時点での保険料の納付状況などによっても変わるため注意してください。
遺族年金にも遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれの受給要件を満たしているなら両方の受給が可能です。例えば、老齢基礎年金の受給資格として子のある配偶者か18歳になった年度の3月31日まで、または障害年金の障害等級1級、2級で20歳未満の子であることが挙げられます。
遺族年金の支給条件を満たしていないなら、年金の受給対象にはなりません。遺族年金を受給していて子が18歳(障害年金の等級によっては20歳)になった年度を超えれば、遺族年金の受給資格を満たさなくなるため遺族年金の支給は停止します。
まとめ
公的年金には大きく分けて老齢年金・障害年金・遺族年金の3つが挙げられますが、それぞれで受給要件が異なっているため自分が該当しているかどうかの確認が必要です。それぞれ基礎年金部分と厚生年金部分があるといえ、基本的には企業などに勤めていて厚生年金にも加入しているほうが受給額も多くなります。
公的年金は人々の生活を守るためにも重要になっていて、個人事業主などで厚生年金に加入していないなら自分で老後の対策を考える必要があります。将来が不安な場合には私的年金や年金保険なども積極的に活用しましょう。
出典
日本年金機構 老齢年金
日本年金機構 老齢年金の請求手続き
日本年金機構 障害年金
日本年金機構 遺族年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部