更新日: 2022.11.04 その他年金

「年金生活者支援給付金請求書」というハガキが届きました。無視しないほうが良いのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「年金生活者支援給付金請求書」というハガキが届きました。無視しないほうが良いのでしょうか?
「請求書」という文字を見るとつい見なかったことにしたくなる、という人もいるかもしれません。しかし「年金生活者支援給付金請求書」というハガキが届いた場合、無視せずしっかり対応しましょう。
 
この請求書に必要事項を記入してポストへ投函(とうかん)することで、「年金生活者支援給付金」を受給できるからです。そこで今回は、そもそも年金生活者支援給付金とはどういうものなのか、詳しく解説します。
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年金生活者支援給付金とは


年金生活者支援給付金は消費税の引き上げ分を財源として定められている制度です。公的年金の受給者のうち、所得金額が一定水準以下の人に支給されます。老齢年金の生活者支援給付金を受給するための要件は3つあります。
 
まずは65歳以上で老齢基礎年金の受給者であることです。次に、同一世帯の全員が住民税の非課税対象者でなければなりません。最後に、前年の年金やその他の所得を足した収入額が88万1200円以下であることです。これら3つの要件をすべて満たしている場合、支給対象となります。
 
給付額の基準は月額5020円です。この基準額と保険料納付期間、保険料の免除期間に応じて実際の支給額が決定します。例えば、40年間国民年金保険料を納付していて保険料免除期間がない人は「5020円×480ヶ月÷480ヶ月」なので、支給額は5020円のままです。
 
しかし、30年間しか納付していない人は「5020円×360ヶ月÷480ヶ月」で3765円となります。また、免除期間がある場合は月額1万802円となります。そのため、もしも40年の加入期間のうち保険料の全額免除期間が5年あれば、その5年間は「1万802円×60ヶ月÷480ヶ月」で1350円です。この額に「5020円×(480ヶ月-60ヶ月)÷480ヶ月」の4392円を足して5742円が支給額となります。
 

年金生活者支援給付金はどのように支給されるの?

年金生活者支援給付金請求書を提出すると、後日「年金生活者支援給付金支給決定通知書」が届きます。また、給付金支給月の上旬には日本年金機構から振込通知書も送られてきます。給付金の支払いは原則2ヶ月分です。
 
例えば、6月分と7月分の給付金が8月中旬に振り込まれる、といった具合です。年金と同じ受取口座に振り込まれるのでよく確認しましょう。受取口座は同じですが、年金とは別で支給されます。給付金は原則として請求した翌月から支給されます。そのため、ハガキが届いた人はなるべく早く提出するようにしましょう。
 
年金生活者支援給付金は、市町村からの所得情報に基づいて日本年金機構が支給要件を満たしているかどうかを確認し、満たしている人には請求のハガキを送付する仕組みとなっています。そのため、基本的には自身で要件に該当しているかどうかを確認する必要はありません。
 
しかし、世帯構成の変更や税額の更正などによって支給要件を満たすようになった場合には、自身で認定請求の手続きをする必要があります。その場合は日本年金機構の「給付金専用ダイヤル」などに問い合わせてみましょう。
 
また、年金生活者支援給付金をすでに支給されている人の場合、引き続き要件を満たしているのであれば翌年以降の手続きは必要ありません。ただし、一度要件を満たさなくなったものの再び要件を満たすようになった、という場合には改めて認定請求をする必要があります。
 

給付金請求の手続きは早めに行おう!

年金生活者支援給付金の請求書は日本年金機構が要件を満たす人に対して送付するものです。しかし、請求書に必要事項を記入して提出しない限り給付金は支給されません。そのため、請求書のハガキが届いた場合には無視せずに対応しましょう。
 
また、給付金は請求書を提出した翌月から支給されます。そのため、少しでも早く対応すれば、その分早く給付金を受け取れることになります。
 

出典

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 年金生活者支援給付金
日本年金機構 年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。
日本年金機構 いつ、どうやって認定請求の手続きをすればよいのですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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