働けなくなった……障害年金ってひと月にいくらもらえる?
配信日: 2022.11.29
では、会社員だった人が障害年金を受けることになった際、障害年金はいくら支給されるのでしょうか。今後どのように暮らしていけば良いのか、その他の減免制度なども交えてお話します。
執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)
田久保誠行政書士事務所代表
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員
行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。
障害年金とは
障害年金とは、公的年金の加入者が病気やけがによって一定の障害になった場合に支給される年金で、加入している公的年金によって障害基礎年金と障害厚生年金に分けられます。
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障害基礎年金・障害厚生年金とは? 受給できる要件は?
●国民年金に加入している方
●20歳前で年金制度に加入していない期間の方
●60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる方
以上の方で、初診日(障害の原因である病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがにより、法令で定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは、障害基礎年金の支給が決定されます。
障害基礎年金を受給するための要件は、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありませんが、それ以外の場合は初診日の前日において、表1のいずれかの要件(保険料納付要件)を満たしていることが必要です。また、障害厚生年金は表1の3つすべての要件を満たした際に、障害厚生年金が支給されます。
【表1】
厚生障害年金の要件「2」の場合で、障害認定日に障害の状態が軽いケースでも、その後に重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。また、厚生障害年金の要件「3」は、初診日に65歳未満の場合、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの直近1年間において、保険料の未納がなければよいことになっています。
いくらもらえるの?
障害基礎年金の年金額は等級と子の人数によって変わってきます。令和4年4月分からの年間額は以下の通りです。
1級 97万2250円+子の加算額
2級 77万7800円+子の加算額
子の加算額は、
2人まで 1人につき22万3800円
3人目以降 1人につき7万4600円
子の加算額は、その方に生計を維持されている子がいる場合に加算され、この場合の「子」とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子を指します。
障害厚生年金の年金額の令和4年4月分からの年間額は以下のとおりです。
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 58万3400円)
配偶者の加給年金額は22万3800円で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。また、報酬比例部分の計算は、厚生年金期間が300月(25年)未満のケースでは、300月とみなし計算することになります。
障害認定日が属する月の後の被保険者期間は、年金計算の基礎とはなりません。
万が一障害年金の対象になったら
障害基礎年金は、障害認定日の翌月分から障害厚生年金は障害認定日以降、いつでも請求できます。しかし、請求した日の翌月分から受け取ることになるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなるので注意が必要です。
出典
日本年金機構 障害年金
日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表