更新日: 2022.11.30 その他年金

フリーランス・自営業の女性必見! 妊娠した際に活用すべき「年金支払い免除制度」について

フリーランス・自営業の女性必見! 妊娠した際に活用すべき「年金支払い免除制度」について
令和4年度の国民年金保険料は、毎月1万6590円です。何もなく働いているときは気にならないかもしれませんが、妊娠などで就労に制限がかかった際には、少々負担になる金額ではないでしょうか?
 
特にフリーランスや自営業の女性では、会社員などのような妊娠の際の優遇措置が少ないため心配です。
 
そこで今回は、国民年金に加入している人が妊娠した場合に利用できる、年金保険料の免除制度について解説します。

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保険料の免除申請は必須!4ヶ月分の保険料が免除になる

国民年金保険料は、通常月払いか年払いで納付します。冒頭でも触れましたが、毎月約1.7万円という保険料は、妊娠に伴い収入が減った場合には、家計に大きな影響を与えることが想定されます。
 
そこで、産前産後期間に利用できる国民年金保険料の支払い免除が利用できます。
 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは

国民年金に第1号被保険者として加入している女性が妊娠した場合、産前産後期間に保険料の納付免除の適用が受けられます。申請手続きは、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口です。
 
産前産後期間の年金保険料免除は、出産予定日または出産日が属する月の前月から、4ヶ月間が対象です(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)。
 
この期間は年金保険料の納付は免除され、支払わないことになりますが、免除された期間は「納付したもの」とみなされます。
 
つまり、実際には4ヶ月分の年金保険料を払えなくても、老後もらえる老齢基礎年金には納付済みとみなして反映されます。
 

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フリーランスや自営業の女性こそ利用したい制度

会社員などで企業や団体などに勤務している場合には、勤務先や加入している健康保険などの妊娠出産に関する制度を利用できます。
 
しかし、国民健康保険に加入しているフリーランスや自営業の場合は、会社員ほど大きなメリットを受けられるとは限りません。
 
そこで、フリーランスなどの女性が、国民年金保険料の産前産後期間の保険料免除と併せて利用できる、妊娠出産に関する制度を紹介します。
 

フリーランスや自営業の女性が妊娠・出産で受けられる制度

フリーランスや自営業の女性が妊娠や出産で利用できる主な制度には、次のような制度があります。
 

●出産一時金(一律42万円が支給される。市区町村窓口へ申請)
●児童手当(出産後、子どもが中学卒業までの間、年齢に応じて毎月1万円から1.5万円が支給される)
●住んでいる地域の子ども医療費助成制度(市区町村単位で助成内容は違う。子どもに関する医療費の負担軽減をはかる制度)

 
このように、妊娠や出産、育児の場面でいくつかの公的保障が受けられます。
 
また、フリーランスなどで働くメリットとして、働く場所や時間が自由なことが挙げられます。そのため、決められた産休育休制度を取ることなく、本人の体調に合わせて休んだり仕事を再開したりできます。
 
体調と相談しながら、自分らしい働き方で安心して、出産や育児ができる環境を作っていきましょう。
 

まとめ

フリーランスや自営業の女性が妊娠した場合、年金保険料の免除制度や、そのほか妊娠出産・育児に関する公的保障が受けられます。このような制度を知っておくと、少しでも安心して子どもを産み育てることができます。
 
フリーランスなどの場合、体調と相談しながら、無理のない範囲で自分らしい働き方を続けることもできるのではないでしょうか? ぜひ参考にしてみてください。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部