更新日: 2022.11.30 その他年金

産休・育休中の「社会保険料」の支払いは免除される? 金額や条件を確認

産休・育休中の「社会保険料」の支払いは免除される? 金額や条件を確認
産休・育休を取得している際に、年金保険料などの支払金額はどのくらい変わるのでしょうか? 「出産費用などで出費が多くなるため、支払い負担はできるだけ抑えたい」と気になるところです。今回は、産休・育休中での年金保険料・健康保険料の支払金額について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

年金保険料の支払いは、どうなるの?

産休中の年金保険料は、加入中の年金制度(国民年金・厚生年金)に関わらず、申請を行えば免除されます。国民年金加入者は出産予定日の6ヶ月前から届け出を行えば出産前月から4ヶ月間(産前産後期間)、多胎妊娠の場合は出産3ヶ月前から6ヶ月間、国民年金保険料が免除になります。
 
国民年金の免除期間中は、保険料を支払ったものとして計算されます。
 
育休中の年金保険料は、厚生年金加入者は免除になりますが、国民年金加入者は免除されません。育児休業期間中の厚生年金保険料は休業前の給料で計算されます。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

健康保険料の支払いはどうなるの?

産休中と育休中の健康保険料は、社会保険に加入している人は免除されます。国民健康保険の加入者は免除されません。
 
社会保険料の免除期間は、産休・育休どちらも休業を開始した月から終了する前月までとなります。出産予定日の6週間前から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの社会保険料が免除となり、日割り計算ではなく1ヶ月単位で計算されます。社会保険に加入している人が免除されるには、事業主による届け出が必要です。
 

年収によって、免除される金額はどのくらい?

年収によって社会保険料・厚生年金保険料はどのくらい変わるのでしょうか?
 
国税庁「令和3年度 民間給与実態統計調査」によると、20~24歳の平均269万円、25~29歳の平均で371万円、30~34歳の平均413万円でした。以上の平均給与額をもとにして、保険料額表(月額)から試算してみましょう。(図表1)
 
図表1
 

    

年収(月額) 全国健康保険協会管掌保険料 厚生年金保険料
全額 折半額 全額 折半額
270万(月額約22万) 2万1582円 1万791 4万260 2万130
370万(月額約30万) 2万9430円 1万4715 5万4900 2万7450
410万(月額約34万) 3万3354円 1万6677 6万2220 3万1110

 
出典 全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
 
健康保険料や厚生年金保険料は、会社と折半して負担するので「折半額」が給与から差し引かれる自己負担額となります。
 

<計算式>

●健康保険料=健康保険料の折半額×免除対象期間
●厚生年金保険料=厚生年金保険料の折半額×免除対象期間

 

<計算例>

年収270万円のAさんが、産休と育休で13ヶ月休んだ場合
・健康保険料:1万791円 ×13=14万283円
・厚生年金保険料:2万130円×13=26万1690円
免除される見込み金額(自己負担額):14万283円+26万1690円=40万1973円
※ 給与支給額によって、金額が前後します。

 

まとめ

産休・育休中の年金・社会保険料支払いが免除されても、保険料を「支払い済み」として扱われるので、健康保険などの給付は問題なく受けられますし、将来受け取る予定の老齢年金も減額されません。
 
出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度は、2019年4月から始まりました。国民年金・社会保険・厚生年金の保険料支払い免除は、申請しないと行われないので、事前に準備しておくのが良いでしょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国税庁 令和3年度 民間給与実態統計調査

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集