更新日: 2022.12.09 その他年金
振り込まれる年金は額面金額ではありません
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金から天引きされるものは4つ
年金から天引きされるものは給与と同様です。
●所得税
●住民税
●国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
●介護保険料
年金から自動的に天引きすることによって、年金受給者の支払い忘れを防ぐことができ、市区町村が確実に徴収することができるようになっています。
所得税
年金は「雑所得」に該当し、所得税の課税対象になるため、図表1の金額を超える年金を受け取っている人については「源泉徴収」が行われます。
図表1
年齢 | 年金受給額(年間) |
---|---|
65歳未満 | 108万円 |
65歳以上 | 158万円 |
日本年金機構 年金Q&A 「Q 年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。」を基に作成
住民税
年金に所得税がかかるということは、同時に住民税もかかるということになるため、確定した住民税は年金から天引きされます。ただし、介護保険料が天引きされている人が対象です。
年金と給与を受け取っている人は、その両方から住民税が天引きされる場合があり、二重課税を心配されるかもしれませんが、給与からは給与にかかる住民税、年金からは年金にかかる住民税が天引きされているため、決して二重に支払っているわけではありません。
国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
会社で社会保険に加入しない場合には、65歳以上75歳未満の人は国民健康保険料、75歳以上の人は後期高齢者医療保険料を支払わなければなりません。保険料の具体的な金額や計算方法については、居住地の市区町村によって若干異なるため、正確な金額を知りたい場合には、役場に直接確認してみましょう。
介護保険料
介護保険料は40歳以上のすべての人に納付義務があります。金額については、住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料と同様に、居住地の市区町村が決定します。
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年金の年間支給額が18万円未満は天引きなし
住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、年金の年間支給額が「18万円以上」の人から天引きされます。源泉所得税については、そのような定めはありませんが、18万円であればそもそも源泉徴収の対象者に該当しません。
なお、天引きされないというだけであって、納付義務があることに変わりはない点に注意しましょう。納付書が別途送付されてくるため、自身で納付する流れになります。
所得税は「還付の可能性」がある
住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、確定分が天引きされるのに対して、源泉所得税はその年の所得税を前払いしている形です。源泉所得税は多めに設定されていることから、確定申告することで還付を受けられる可能性があります。「確定申告不要制度」に該当する場合であっても、一度は試算をしてみることをおすすめします。
まとめ
振り込まれる年金は額面金額ではなく、所得税、住民税、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、介護保険料が天引きされています。給与と同じ感覚で考えると良いでしょう。
出典
日本年金機構 年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。
日本年金機構 年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を天引きされるのはどのような人ですか。
政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度 暮らしに役立つ情報
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部