更新日: 2022.12.12 国民年金
年金の納付を後回しに…。 いつまでに納付すれば「延滞金」の支払いをせずに済む?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
国民年金保険料の延滞金とは?
自営業やフリーランス、無職の方など国民年金に加入している方は、毎月の保険料を原則として翌月末日までに納付しなければなりません。
納付対象月の期限どおりに保険料が支払われない場合は、まず納付奨励が行われます。支払い能力があるにもかかわらず、納付奨励を何度も受けてしまうと納付の意思がないと見なされ、最終催告状が送付されます。
さらに最終催告状で指定された期限までに保険料が納付されない場合は、督促状が届きます。この督促状に記載された指定期限より後に保険料を支払う際、一定の日数に応じた延滞金が発生します。
図表1
出典;日本年金機構 「国民年金保険料の延滞金」
つまり、督促状で指定された期日までに未納分の保険料を支払えば、延滞金は発生しないということです。
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延滞金が発生した場合、いくらくらいになる?
延滞金の額は、国民年金保険料の納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じ、各月の国民年金保険料額(保険料額に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に一定の割合を乗じて計算されます。
図表2
出典:日本年金機構 「国民年金保険料の延滞金」
また、延滞金の割合は以下のとおりとなっています。
図表3
出典:日本年金機構 「延滞金について」
例えば、令和4年4月分の国民年金保険料(1万6590円)を令和4年10月1日に納付した場合の延滞金は以下のように計算され、延滞金額は200円となります。
図表4
出典:日本年金機構 「国民年金保険料の延滞金」
半年程度なら200円で済むと思われるかもしれませんが、これが積み重なると延滞金だけでなく、納めるべき保険料も相まって大きな金額になってしまいます。
保険料の納付が困難な場合は免除・猶予を申請
経済的な事情により国民年金保険料の納付が困難となり、やむを得ず支払いを後回しにせざるを得ないというような場合は、速やかに保険料の納付免除または猶予を申請してください。
免除や猶予の申請が認められて適用を受けた期間については、保険料が未納状態とはならないため、延滞金が発生しません。また、猶予・免除期間は将来、年金を受給するために必要な受給資格期間として含まれ、10年以内であれば保険料を追納することもできます。
国民年金保険料を未納状態にしておくと、その間は受給資格期間には含まれず、老齢基礎年金のほか、万が一の際に障害基礎年金や家族が遺族基礎年金を受け取れなくなる可能性があります。
免除や猶予の手続きは、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口で申請書の提出が必要となりますが、郵送や電子申請にも対応しています。手続きなどの詳細については、お住まいの市区町村役場へお問い合わせください。
国民年金保険料の納付は後回しにしないこと
国民年金保険料について、どうしても支払うお金がないなどの理由から納付を後回しにして、督促状で指定された期限を過ぎて未納のままにしていると、延滞金が発生するだけでなく、将来年金を受け取れなくなる可能性があります。
何らかの事情で期限までに保険料の納付ができない場合は、必ず免除または猶予の申請手続きを行うようにしてください。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 延滞金について
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:柘植輝
行政書士