更新日: 2022.12.14 国民年金

国民年金の死亡一時金はいくらもらえる? 要件や必要書類を解説

執筆者 : 古田靖昭

国民年金の死亡一時金はいくらもらえる? 要件や必要書類を解説
国民年金の死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた場合に受け取れる可能性があります。ただし、一定の要件を満たすことが必要です。本記事では、国民年金の死亡一時金をもらえる要件や金額、必要書類について解説します。
古田靖昭

執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)

二級ファイナンシャルプランニング技能士

国民年金の死亡一時金とは

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納付していた月数が36ヶ月以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡した場合、生計を同じくしていた遺族が死亡一時金を受け取れます。
 
生計を同じくしていた遺族は、「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」の順に優先度の高い人から受け取ることになります。なお、遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されず、また寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
 
寡婦年金とは、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間や保険料免除期間が10年以上ある夫が死亡した際、死亡当時にその夫に生計を維持されていた10年以上婚姻関係のある妻が、60歳から65歳になるまでの期間に受け取れる年金です。ただし、妻が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていた場合は、寡婦年金の対象外となります。
 
死亡一時金と寡婦年金のどちらを受給すればいいか迷った場合、受け取れる金額の多い方を選択するとよいでしょう。
 

死亡一時金の金額

死亡一時金は年金と異なり、毎月支給されるものではなく一時的に支給される独自給付です。保険料の納付月数に応じた支給金額は図表1のとおりとなります。
 
図表1
 

 
出典 厚生労働省 死亡一時金制度の概要 より筆者作成
 
死亡月の前月までに月額400円の付加保険料を36ヶ月以上納付していた場合、8500円が死亡一時金に加算されます。また、国民年金保険料免除・納付猶予制度によって一部免除で保険料を納付していた場合、「4分の3免除」であればその期間の4分の1、「半額免除」であれば2分の1、「4分の1免除」であれば4分の3が保険料納付月数として算入されることになります。
 

死亡一時金の必要書類

死亡一時金を受給する場合、住所地の市区役所や町村役場または年金事務所、街角の年金相談センターの窓口にある「国民年金死亡一時金請求書」に必要事項を記入します。また、図表2の書類も必要となるため、事前に準備しておくようにしましょう。
 
図表2
 

 
出典 日本年金機構 死亡一時金を受けるとき より筆者作成
 
なお、死亡一時金の請求期限は死亡日の翌日から2年以内となるため、早めに請求するようにしましょう。
 

死亡一時金の要件を満たしているか確認しておきましょう

国民年金の死亡一時金は保険料納付期間が36ヶ月となるため、遺族基礎年金や寡婦年金と比べると受給しやすいといえます。ただし、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給している場合や、遺族基礎年金の要件を満たしている場合は死亡一時金を受け取ることができません。
 
定期的に死亡一時金の要件を満たしているかなど、万が一に備えてあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 死亡一時金制度の概要

日本年金機構 寡婦年金を受けるとき

日本年金機構 死亡一時金を受けるとき

 
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士

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