更新日: 2022.12.18 その他年金

年金受給額、片働きと共働きでどのくらい違うの?

年金受給額、片働きと共働きでどのくらい違うの?
老後における収入の柱となる年金ですが、片働きより共働きの方が多くもらえるということは、多くの人がなんとなく知っているのではないでしょうか?
 
では、具体的にどのくらい違うものなのか計算してみたいと思います。社会保険の扶養を抜けるか否かなどの判断材料になれば幸いです。
FINANCIAL FIELD編集部

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片働きと共働きで年金受給額が変わる理由

片働きと共働きで年金受給額が変わる理由は、老齢厚生年金が片働きだと1人分、共働きだと2人分だからです。
 
年金には国民年金の老齢基礎年金と、厚生年金の老齢厚生年金があります。国民年金は国民全員が加入しており、厚生年金には会社員や公務員が加入します。
 
つまり、会社員は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを受け取れることから、片働きの会社員は「年金×2×1人」であるのに対して、共働きの会社員は「年金×2×2人」となります。
 
【図表1】
 

 
出典:厚生労働省 いっしょに検証!公的年金
 

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夫婦の年金受給額を計算してみよう

それでは、片働きと共働きの場合の年金受給額を計算してみます。
 

●厚生年金の加入月数:456ヶ月(22~60歳)
●標準報酬月額:夫40万円、妻20万円(共働きの場合)

 

片働きの場合

片働きの場合には、働いていない方の年金は老齢基礎年金のみとなります。2022年度分の老齢基礎年金は満額で77万7800円です。
 
働いている方は老齢基礎年金77万7800円に加えて、老齢厚生年金が99万9734円上乗せされ、合計177万7534円となります。
 
40万円×1000分の5.481(※)×456ヶ月=99万9734円
 
※2003年3月までの料率は「7.125」となっていますが、計算の便宜上、「5.481」で統一します。
 
【図表2】
 

年間の年金受給額合計
177万7534円 77万7800円 255万5334円

 
筆者作成
 

共働きの場合

共働きの場合には、夫婦それぞれに老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
 

夫:77万7800円+(40万円×1000分の5.481×456ヶ月)=177万7534円
妻:77万7800円+(20万円×1000分の5.481×456ヶ月)=127万7667円

 
図表3
 

年間の年金受給額合計
177万7534円 127万7667円 305万5201円

 
筆者作成
 
片働きの場合と比較すると、妻の老齢厚生年金部分にあたる49万9867円の差が出ています。月額にすると約4万1000円になるため、老後の生活に大きく影響する金額なのではないでしょうか。
 
今回の計算では、妻の標準報酬月額を20万円で計算しましたが、30万円であれば20万円の場合の老齢厚生年金の1.5倍程度、10万円であれば半額程度になります。
 

まとめ

片働きと、夫の月収40万円、妻の月収20万円の共働きの場合とでは、年金受給額に年間約50万円の差があります。
 
この差をどうみるかは人それぞれですが、勤務先で社会保険に加入すれば、月収がいくらであったとしても年金受給額は専業主婦(夫)より確実に増えるのです。
 
社会保険の扶養内になる「年収130万円の壁」を気にしながら働いている人は、これを機に社会保険加入を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

厚生労働省 いっしょに検証!公的年金 第04話 日本の公的年金は「2階建て」

日本年金機構 は行報酬比例部分

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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