「もらえるはずの年金」の受け取りもれ!? 年金記録を確認すべき人について解説

配信日: 2022.12.28

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「もらえるはずの年金」の受け取りもれ!? 年金記録を確認すべき人について解説
かつて「消えた年金」として、年金の加入記録に多数の誤りや記録漏れが発覚したことが社会問題になりました。その後、すべての年金加入者や受給者に毎年「ねんきん定期便」が送付されて自分の年金記録を確認しやすくなりましたが、それでも年金の支給もれなどの可能性はゼロではありません。
 
本記事では、もらえるはずの年金の受け取り漏れを無くすためにできることを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年金記録を確認しておくべき人は、どんな人?

年金記録を確認しておくべきなのは、次のような点に心当たりがある人です。
 

(1) アルバイト・パートを経験したことがある人

アルバイトなどを経験して、気付かないうちに厚生年金に加入していたという事例もあります。1~2ヶ月と短期間の勤務でも、勤務時間や契約によって勤務先が厚生年金に加入手続きしていることもありますので、給与明細と年金記録を確認しましょう。
 

(2) 結婚・離婚などをしたが、年金の種類(国民年金・厚生年金)の変更届をしたか不明な人

結婚・離婚などで、姓と住所が変わった場合には、年金事務所に変更届を提出する必要がありますが、引っ越し手続きなどをしているうちに年金の変更届を忘れてしまうこともあります。
 

(3) 確定給付企業年金などに短期間加入していたことがある人

確定給付企業年金や厚生年金基金制度があった企業に勤務していて、平成26年3月までに加入期間10年未満で退職・転職した場合には、企業年金連合会に記録が残っている場合があります。
 

(4) 過去に「農林年金」に加入していた人

平成14年4月に厚生年金保険制度と農林年金が統合しました。平成9年以前に農林漁業団体に勤務し農林年金に加入していた人には特例一時金の支払い通知書が届きますが、転居や姓の変更があって加入時点での記録と違っている場合には通知書が届かず、農林年金からの一時金を受け取れていない可能性があります。
 

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会社の企業型年金に加入しているけど、大丈夫?

毎年郵送されてくる、企業型年金の加入状況などが記載された通知書を確認しましょう。
 
転職して半年以内に、過去の勤務先での企業型年金の加入記録を新しい勤務先での企業年金へ移す手続きをしていない人は、過去の企業型年金加入記録と積み立ててきた資産が残ってしまっている可能性があります。
 
この個人別管理資産が国民年金基金連合会に自動的に移換されることを「自動移換」と言い、企業型年金での資産運用が止まり管理手数料が差し引かれ続けてしまうので、過去に積み立ててきた資産が減少していきます。
 

年金受け取りには時効があるの?

以前は60歳からの年金受給開始後に支給もれの年金があっても、5年以上前の年金は受給できませんでしたが、平成19年に「年金時効特例法」が制定され、年金をもらい始めた後でも、過去に支給漏れがあった分をすべて受給できるようになりました。
 
例えば、60歳で厚生年金をもらい始め、67歳の時点で追加すべき年金記録が見つかった場合、特例法が制定される前は過去5年分までしかさかのぼれずに2年分が時効になって消滅していましたが、現在は年金事務所に申請を行えば増額された年金や未支給年金を受け取れます。
 

まとめ

年金は受け取り年齢が来たら自動で支払われるわけではなく、年金事務所へ受け取り申請を行わないと受け取れません。過去に加入していた厚生年金などの記録が見つかった時にすみやかに届け出ると、受け取れる年金額が変わる可能性もあります。
 
年金の加入記録は、年金事務所で確認することができます。郵送されてくる「ねんきん定期便」よりも詳細な加入記録を閲覧できますので、記録漏れが無いかチェックして、年金の受け取りもれを防ぎましょう。
 

出典

日本年金機構 年金時効特例法の施行について

企業年金連合会 あなたの企業年金、お忘れではありませんか?

農林漁業団体職員共済組合 住所未登録者を探しています!

企業年金連合会 自動移換

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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