「年金がもらえる年齢」は生年月日で違うの? 年齢別に図表で確認!

配信日: 2022.12.28

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「年金がもらえる年齢」は生年月日で違うの? 年齢別に図表で確認!
現在の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、受給開始年齢が原則65歳と決められていますが、60歳以降に年金をもらえる年齢が生年月日で違うことはご存じでしょうか?
 
本記事では、年金をもらえる生年月日の違いなどを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金をもらえる年齢が生年月日で違うのはなぜ?

老齢基礎年金・老齢厚生年金は現時点で、性別と生年月日によってもらえる年齢(支給開始年齢)が異なります。
 
昭和61年に、それまで60歳からだった老齢年金の支給開始年齢が65歳からに改正されました。この改正による急な収入変化を避けるため、老齢厚生年金の対象者には60歳からの5年間は経過措置として特別支給の老齢厚生年金が支給されることになりました。特別支給の老齢厚生年金の金額は、「65歳の老齢厚生年金+老齢基礎年金」とほぼ同じ金額です。
 
年金支給開始年齢の引き上げは、以下の2段階で行われています。
 

1 基礎年金部分にあたる「定額部分」の支給開始年齢を引き上げる
2 定額部分の引き上げ完了後に、厚生年金部分にあたる「報酬比例部分(部分年金)」の支給開始年齢を引き上げる

 
男女ともに定額部分の引き上げは完了しており、報酬比例部分の引き上げも完了が近くなっています。
 

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実際に年金をもらえる年齢は?

性別と生年月日で年金がもらえる年齢に違いがあり、女性は男性より5年遅れています。表にすると、図表1のようになります。
 
図表1
 

支給開始年齢 男性 女性(公務員を除く)
60歳 ~昭和28年4月1日 ~昭和33年4月1日
61歳 昭和28年4月2日~
 昭和30年4月1日
昭和33年4月2日~
 昭和35年4月1日
62歳 昭和30年4月2日~
 昭和32年4月1日
昭和35年4月2日~
 昭和37年4月1日
63歳 昭和32年4月2日~
 昭和34年4月1日
昭和37年4月2日~
 昭和39年4月1日
64歳 昭和34年4月2日~
 昭和36年4月1日
昭和39年4月2日~
 昭和41年4月1日
65歳 昭和36年4月2日~ 昭和41年4月2日~

 
日本年金機構 老齢年金ガイド(令和4年版)を基に筆者作成
 
男性で昭和28年4月2日以降・女性で昭和33年4月2日以降に生まれた人には、1年から数年間、年金を受け取れない期間があります。そして、男性で昭和36年4月2日以降・女性で昭和41年4月2日以降に生まれた人は65歳になるまで年金を受け取ることができません(繰上げ受給は可能です)。
 

年金がもらえない期間がある場合どうすれば良い?

年金がもらえない期間がある場合に繰上げ受給を申請することが可能ですが、本来の受給開始年齢からの年金額より減額されて支払われます。
 
繰上げ受給で減額される割合は、昭和37年4月1日以前生まれの人は1ヶ月当たりの減額率0.5%(最大30.0%)・昭和37年4月2日以降生まれの人は1ヶ月当たりの減額率0.4%(最大24.0%)と、繰り上げ請求時の年齢から65歳までの1ヶ月単位で定められた減額率が適用されます。
 
「高年齢者雇用安定法」では、従業員が希望する場合に会社は65歳までの継続雇用が義務づけられていますので、年金支給開始年齢まで働いて収入を得ることは可能です。
 

まとめ

年金を受け取れる年齢に到達するまでに生年月日で違いがあり、今後も年金支給開始年齢が引き上げられる可能性もあります。生活に必要な資金はいくらぐらい必要なのか、60歳になる前からの早いうちに試算しておくことも良いでしょう。
 

出典

日本年金機構 老齢年金

日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額

日本年金機構 年金の繰上げ受給

日本年金機構 老齢年金ガイド令和4年度版

厚生労働省 高年齢者雇用安定法改正の概要

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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