更新日: 2023.01.11 国民年金

国民年金保険料を支払っていない人はどのくらいいる? 保険料を未納にしない方法を解説

国民年金保険料を支払っていない人はどのくらいいる? 保険料を未納にしない方法を解説
日本は「国民皆年金制度」を採用しており、日本に住む20歳以上60歳未満の人は皆、国民年金に加入しなければなりません。しかし、所得の減少や失業などの経済的に困難な理由から、保険料が支払えず未納になっている人もいるでしょう。
 
本記事では、国民年金の未納率と保険料を未納にしない方法を解説します。
 
古田靖昭

執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)

二級ファイナンシャルプランニング技能士

国民年金について

国民年金は、自営業者やフリーランス、学生などの加入者は第1号被保険者といいます。会社などに勤務している場合、第2号被保険者として厚生年金保険や共済組合に加入します。
 
国民年金には、65歳以降に受け取れる「老齢基礎年金」や、残された配偶者や子どもが受け取れる「遺族基礎年金」、病気やけがによって障害状態になった際に受け取れる「障害基礎年金」があり、それぞれ要件を満たすことで受給できます。
 
2022年4月分から国民年金を満額受給した場合、年額77万7800円になり、月額換算だと6万4816円を受け取れます。
 
満額受給するためには、20歳から60歳までの期間である480ヶ月、保険料を支払い続けなければなりません。ただし、老齢基礎年金の受給資格期間は10年となるため、それを満たしていれば少額ではあるものの受給は可能です。
 

国民年金保険料の未納率

国民年金保険料は、厚生労働省の発表によると、2022年9月末時点での最終的な納付率77.7%に対して22.3%の未納率です。つまり、約2割の人が国民年金保険料を支払っていないことになります。
 

国民年金保険料が未納の場合

国民年金保険料に未納があれば、65歳以降に受け取れる老齢基礎年金額が未納月数に応じて減額されてしまいます。
 
また、年金の受給資格期間が10年以上となるため、もし保険料を支払った期間の合計が10年未満の場合、65歳になったとしても老齢基礎年金を受け取れません。
 
国民年金保険料が未納の場合、延滞金の発生や、最悪の場合、差し押さえられる可能性もあるため注意が必要です。
 

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国民年金保険料を未納にしない方法

国民年金保険料がもし何らかの事情によって支払えない場合は、「免除制度」や「納付猶予制度」を利用できます。そのまま未納にせず、必ず免除制度や納付猶予制度を利用するようにしましょう。
 
保険料免除制度は、所得が少なく本人や世帯主、配偶者の前年所得などが一定金額以下の場合や、失業などで保険料の納付が経済的に困難な場合、本人が申請し承認されると保険料の納付が免除される制度です。
 
保険料納付猶予制度は、20歳から50歳未満の本人や配偶者の前年所得などが一定金額以下の場合に、本人が申請し承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。
 
さらに、免除制度や納付猶予制度を利用することで、国民年金の追納制度が利用できます。追納制度は、追納が承認された月の前10年以内の期間であれば、遡って追納が可能です。
 
国民年金保険料を未納にしないためには、免除制度や納付猶予制度を利用し、保険料を支払えるようになれば追納制度で遡って保険料を支払うとよいでしょう。
 

国民年金保険料の支払いが難しければ免除制度などを活用しましょう

国民年金保険料を支払えず未納状態が続いてしまえば、受給資格期間を満たせず、65歳以降に老齢基礎年金を受け取れなくなります。受給資格期間が10年となるため、まずは受給資格を満たす必要があるでしょう。
 
もしも未納状態が続いてしまうようであれば、免除制度や納付猶予制度を活用し、保険料が支払えるようになったら追納制度を利用して、受給額を増やすようにすることをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
厚生労働省 令和4年9月末現在 国民年金保険料の月次納付率
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士
 

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