更新日: 2023.01.11 国民年金

【国民年金が満額でない方へ】国民年金を満額に近づける方法

【国民年金が満額でない方へ】国民年金を満額に近づける方法
国民年金に未加入だった期間や国民年金保険料を納められなかった期間があると、その期間に応じて将来の年金額が少なくなってしまいます。
 
若いころは年金額をあまり気にしていなかったものの、いざ年金の受給が近づくと、いくらかでも年金額を底上げしたいと考えられる方も多いのではないでしょうか? また、今ならいくらか余裕ができて、しばらく保険料を負担できるという方もいるかもしれません。
 
現在、国民年金を満額もらえない方でも、年金額を増やす方法として任意加入制度があります。本記事では、この任意加入制度について解説します。
 
柳沢俊宏

執筆者:柳沢俊宏(やなぎざわ としひろ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ワイゼットFPオフィス代表

任意加入制度とは?

任意加入制度とは、本人の申し出により、60歳以上65歳未満の5年間、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やせる制度です。
 
なお、あくまで老齢基礎年金を満額に近づける制度ですので、任意加入した場合でも、上限は納付月数480月までとなっています。
 
昨今、国民保険の保険料納付期間を65歳まで延長する案が話題となっていますが、本記事では2022年12月現在の法令に基づき、解説しています。
 

加入要件

任意加入制度は、次の5つの要件をすべて満たす方が利用できます。
 

・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合などに加入していない方
・日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在・観光などを目的とするロングステイ)」で滞在する方ではない方

 
そのほか、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入が可能です。
 

保険料

任意加入制度に加入した場合の国民年金保険料は、月額1万6590円(令和4年度)です。保険料の納付方法は口座振替になります。
 
任意加入制度では、あわせて付加保険料の納付も可能です。付加保険料を納付することで、老齢基礎年金とあわせて付加年金を受け取れるので、年金額を増やしたい方にとっては大きなメリットです。
 
また、任意加入制度では、保険料を前払いすることで保険料が割引される前納制度も利用できます。
 

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任意加入制度の手続き方法

任意加入制度への加入手続きは、居住する市(区)役所、または町村役場の国民年金担当窓口で行います。
 
その際、年金手帳などの基礎年金番号を明らかにできる書類、預金通帳、金融機関届出印などが必要になります。
 

長生きするほど任意加入制度のメリットは大きい

一度年金額を増やしてしまえば、老齢基礎年金受給時から生涯にわたって増額された年金を受け取ることができます。長生きできる保障はありませんが、長生きすればするほど元が取れると考えると、資金に余裕があれば任意加入制度を利用するメリットは大きいです。
 
また、国民年金保険料は社会保険料控除の対象となりますので、課税される所得がある場合には一定の節税効果もあります。
 
将来の年金額を満額に近づけたい方は、自己資金と相談しながら、任意加入制度の利用を検討してみましょう。
 

出典

日本年金機構 あなたも国民年金を増やしませんか?
 
執筆者:柳沢俊宏
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ワイゼットFPオフィス代表

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