更新日: 2023.01.15 その他年金
「未支給年金」を受け取る場合の手続きは? 受け取ったら税金はどうなる?
特に、「未支給年金」は請求を忘れてしまうと、受け取れるはずの年金が受け取れなくなってしまいます。
そこで本記事では、未支給年金の概要について解説すると共に、手続きの仕方について紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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未支給年金とは?
「未支給年金」は、年金受給者が生前に受け取るはずだった年金のことで、年金の受給者が亡くなった場合に、亡くなった月までの年金を親族が受け取れるようになっています。
年金は偶数月に2ヶ月分が振り込まれるので、例えば亡くなった日が7月中であれば、6月と7月の2ヶ月分の年金を受け取ることが可能です。
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未支給年金を受け取った場合の税金はどうなる?
未支給年金は、請求する人の権利となるため相続税の課税対象にはなりません。
しかし、受け取った人の一時所得になるので、場合によっては確定申告の必要があります。
未支給年金を受け取る際の手続き
未支給年金は、年金受給者が亡くなった際に自動的に振り込まれるものではありません。受け取るための申請をする必要があります。申請には、死亡届と未支給年金・未支払給付金請求書の提出をします。
死亡届の提出
年金受給者死亡届の提出するときは、添付資料として、亡くなった年金受給者の年金証書と亡くなったことを証明する書類も併せて提出します。
年金証書については、生前から年金受給者と相談して保管場所を決めておくと、探す手間を省くことができます。また、亡くなったことを証明する書類としては、戸籍抄本や死亡証明書などが挙げられます。戸籍抄本と死亡証明書は市区町村役場で取得可能です。
特に、死亡証明書は死亡診断書と混同しないようにしてください。死亡診断書は病院が死亡を確認したことを証明する書類で、死亡届とセットになっています。この死亡診断書と死亡届を市区町村役場に提出することで取得できるのが、死亡証明書です。
つまり、死亡証明書は死亡診断書と死亡届を市区町村役場に提出したことを証明するものといえます。
未支給年金・未支払給付金請求書の提出
未支給年金・未支払給付金請求書の提出も必要です。亡くなった年金受給者の年金証書、亡くなった年金受給者と親族であることが分かる書類、亡くなった年金受給者と生計が同一だったと分かる書類、振込先の通帳なども添付しましょう。
亡くなった年金受給者の親族だと分かる書類は、戸籍謄本などが挙げられます。戸籍謄本は亡くなった人と配偶者、未婚の子についての身分証明が記載されている書類で、市区町村役場で取得することができます。請求する人が配偶者や未婚の子以外の場合は、法定相続情報一覧図の写しなどで法定相続人だということを証明することが可能です。
亡くなった年金受給者と生計が同一だったと分かる書類については、住民票などが挙げられます。この際の住民票は世帯全員分なので、1人分の住民票を取得しないように気をつけましょう。こちらも市区町村役場で取得できます。
通帳については、未支給年金の振込先を確認するために添付するようになっています。
請求のし忘れにならないように気をつけましょう
本記事では、未支給年金の概要について解説すると共に、手続きの仕方について紹介してきました。
年金の手続きは相続手続きとは別にしなければいけないので、忘れてしまうこともあるかもしれません。そのため、日ごろから請求のし忘れがないように年金証書の保管場所について話しておくなどしておきましょう。
出典
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
国税庁 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部