更新日: 2023.03.02 その他年金
専業主婦で離婚したら年金分割を! もらえる金額や手続き方法も解説
専業主婦で扶養されていた場合は、特にお金について心配になるものです。年金についても結婚したままであれば、当然夫婦2人分の年金を2人で受け取れますが、離婚した際の年金はどうなるのかは気になるところです。
本記事では専業主婦で離婚した場合の年金分割について解説しています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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夫が会社員であれば、離婚時に年金分割が可能
結論からいうと、夫が会社員で厚生年金に加入しており、自分が専業主婦の場合、夫の厚生年金部分については年金分割が可能です。ただし、夫が自営業者やフリーランスで国民年金のみの場合は、自分の国民年金分のみを将来受け取ることになるため年金の分割はできません。
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年金分割の注意点
年金分割といっても、無条件に夫がもらえる年金の半分を自分ももらえるわけではありません。年金分割の対象となるのは、婚姻関係が成立していた期間分のみです。例えば、夫が会社員生活を40年していたとしても、その内結婚期間が10年だけであれば、年金分割が可能なのは10年分のみです。
また、年金分割をしても、自分がまだ年金受け取りの対象年齢になっていないと年金は受給できません。自分が受け取れる年齢になってから、分割した年金を受け取ることとなります。
なお、年金分割には請求期限があります。離婚した日の翌日から起算して「2年以内」におこなう必要があるので注意しましょう。
年金分割の計算方法
年金分割でもらえる金額の割合は夫婦の話し合いにより決定しますが、制度上は金額の半分が上限となっています。
実際に最大の金額を計算してみましょう。
厚生労働省の「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」によると、67歳以下の平均的な収入(平均標準報酬43万9000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金額は、2人分で月額22万4482円です。
このなかには国民年金が一人当たり6万6250円含まれていますので、夫婦2人では13万2500円となります。そのため、分割対象の厚生年金月額は、22万4482円-13万2500円=9万1982円です。
仮に40年間婚姻していたとすると、年金分割できる金額は、厚生年金の全受給額(9万1982円)×結婚年数(40年)÷厚生年金加入期間(40年)÷2で求められますので、月額4万5991円となります。なお、実際はさまざまな条件により、もらえる金額は変動します。このケースでも仮に婚姻期間が20年だとすると、夫の厚生年金から分割してもらえる年金の金額は先ほどの半分の月額2万2995円程度となります。
分割できるとはいえ、実際計算してみると思ったよりは多くないという印象をもつ人もいるのではないでしょうか。たしかに、離婚後夫の年金分割分だけで生活することは厳しいですが、ないよりははるかにましです。
続いて、年金分割の手続き方法について概要を見ていきましょう。
年金分割の手続き方法
年金分割を請求するには、まずは年金分割に必要な情報を確認するため、「情報通知書」の請求手続きをおこないます。
情報通知書が届いたら、夫婦間にて年金分割について話し合います。話し合いにより分割割合が合意できれば、その内容を書面に残さなくてはなりません。そして、話し合いで合意できなければ、裁判所への申し立てによって決めることとなります。
その後、「標準報酬改定請求書」を提出し、「標準報酬改定通知書」が交付される流れです。
離婚時には年金分割を忘れずにしよう
離婚時には決めるべきことが多いものです。年金は将来のこととして当面の間は生活にあまり影響がなく、年金分割をせずに離婚することもあるかもしれません。
しかし、老後の生活を安定させるためにも、年金分割は必要な手続きです。必ず忘れずにおこないましょう。
出典
日本年金機構 離婚時の年金分割
厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
日本年金機構 離婚時の年金分割について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部