更新日: 2023.04.04 その他年金

スマホで「年金記録の確認」はできる? スマホ対応でない「ねんきんネット」のサービスとは?

執筆者 : 柘植輝

スマホで「年金記録の確認」はできる? スマホ対応でない「ねんきんネット」のサービスとは?
ねんきんネットをスマホで利用し、どこからでも手軽に年金記録を確認できたらいいなと思ったことはありませんか? 近頃では、パソコンよりスマホの方が得意という方も少なくありません。
 
しかし、ねんきんネットではスマホとパソコンでできることが異なっています。今回は、スマホで年金記録が確認できるのかどうか、確認していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

ねんきんネットってどんなサービス?


 
ねんきんネットは、インターネットを通じ、自身の年金に関する情報や記録を確認できるサービスです。
 
具体的には、次のようなことが可能になります。

・自身の年金の加入履歴の確認
・年金見込額の試算
・「ねんきん定期便」や「年金振込通知書」などの確認
・年金請求書や国民年金保険料免除・納付猶予申請書といった各種申請書の作成
・持ち主不明の年金記録の検索

 

スマホからねんきんネットでできること

ねんきんネットは、スマホからとパソコンからとではできることが一部異なっています。とはいえ、各種の設定や届出など基本的な事項であれば、スマホからでも一通りこなすことができます。
 
【図表1】


 
出典:日本年金機構 「ねんきんネット」で利用できるサービスを教えてください。
 
一方で、利用できるサービスには一部制限がなされています。
 
【図表2】

 
出典:日本年金機構 「ねんきんネット」で利用できるサービスを教えてください。
 
各種サービスの中でも、年金記録に関することの確認や申請といった基本的な事項であれば、スマホからでも利用できるようになっています。しかし、届書の作成や私の履歴整理表作成、持ち主不明記録検索はスマホからでは利用できません。
 
とはいえ、大抵のことはスマホからでも可能になっているため、普段はスマホから利用し、必要なときだけパソコンから利用するといった使い方でも問題はないでしょう。
 

届書の作成

ねんきんネットから作成できる届書には次のようなものがあります。
 
【図表3】


 
出典:政府広報オンライン 「ねんきんネット」でいつでも最新の年金記録が確認できます!
 
ねんきんネットから届書を作成すると、基礎年金番号や氏名などが自動入力され、作成にかかる負担が小さくなります。また、入力項目のエラーチェックも自動的に行われ、作成時のミスも防止できます。この機能はスマホからでは利用できないため、パソコンから利用する必要があります。
 
なお、パソコンから届書を作成しても、実際に提出する際は年金事務所に持参または郵送する必要があります。そう考えると、スマホから利用できないことはさほど大きなデメリットとはいえないでしょう。
 

私の履歴整理表の作成

私の履歴整理表とは、これまでの勤務先や住所などを整理し、よりスムーズかつ確実に年金記録確認を行うためのものです。年金に関する申請や整理において直接利用するものではありませんが、これを作成することで年金の受給資格の有無などがより確認しやすくなります。
 
この機能はあれば便利ではあるものの、「必須」とまではいえない機能であるため、利用できないことによる影響は限定的でしょう。
 

持ち主不明記録検索

持ち主不明記録検索とは、基礎年金番号と紐づいていない、いわば持ち主が不明となっている年金記録を検索する機能です。主に、自身の年金記録に漏れや誤りがないか、心当たりのある方が検索して確認する用途に使われます。
 
この機能も全員に必須とまではいかず、利用頻度が高いものともいえないため、利用できないとしても影響は限定的でしょう。
 

ねんきんネットはスマホでも十分活用できる

一部の機能が制限されるものの、ねんきんネットはスマホからでも利用でき、そこで年金記録の確認を手軽に行うことができます。制限される機能も届書の作成など限定的なものであるため、使い勝手も十分です。
 
パソコンの操作が苦手な方や面倒だという方は、ぜひスマホからねんきんネットを利用してみましょう。
 

出典

日本年金機構 「ねんきんネット」で利用できるサービスを教えてください。
政府広報オンライン 「ねんきんネット」でいつでも最新の年金記録が確認できます!
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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