【年金未納】世帯所得300万円で未納期間6ヶ月でも差し押さえられる?

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【年金未納】世帯所得300万円で未納期間6ヶ月でも差し押さえられる?
年金を払っていない未納期間が6ヶ月あります。世帯所得300万円ありますが、このような場合でも最悪財産を強制的に差し押さえられる可能性はあるのでしょうか。年金の未納期間があると、財産差し押さえなどのペナルティーはあるのか、あるとしたらいつ実行されるのか気になる人も多いかもしれません。
 
そこで本記事では、ある程度収入がある場合、どのくらい年金を払わなければ差し押さえられるのか解説します。
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未納を放置すると差し押さえのリスクがある

日本は国民皆保険制度を導入しており、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に国民年金への加入が法律で義務付けられています。そのため国民年金に加入したくない、将来年金がもらえないから払いたくないというのは通用しません。
 
年金を払わないまま放置し続けると最悪、自分や家族の財産を没収される差し押さえのリスクがあります。ただし、未納だとすぐに差し押さえられるわけではありません。うっかり納付を忘れたり、経済的な理由で支払いが困難になったりするケースも少なくないからです。
 
差し押さえは本人だけでなく周りにも大きな影響を与えることから、あくまで「最終手段」として位置付けられています。
 
最終手段を実行するまでに、主に下記の流れを踏むことが多いと思われます。
 

●電話や書面、戸別訪問で催告
●催告状(国民年金未納保険料納付勧奨通知書)を送付
●特別催告状を送付
●最終催告状を送付
●督促状を送付
●差押予告通知書を送付

 
書面を送付する際には、「保険料の納付が難しい場合は免除や納付猶予制度もある」といった旨の説明もされており、困ったときや相談したいときはどうすればいいかも分かります。
 
その都度「未納者が対応する時間」が与えられ、いよいよ言い訳できない状態になってから差し押さえが行われます。
 

目安はあるが明確な基準はない
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