更新日: 2023.04.08 その他年金

【年金未納】世帯所得300万円で未納期間6ヶ月でも差し押さえられる?

【年金未納】世帯所得300万円で未納期間6ヶ月でも差し押さえられる?
年金を払っていない未納期間が6ヶ月あります。世帯所得300万円ありますが、このような場合でも最悪財産を強制的に差し押さえられる可能性はあるのでしょうか。年金の未納期間があると、財産差し押さえなどのペナルティーはあるのか、あるとしたらいつ実行されるのか気になる人も多いかもしれません。
 
そこで本記事では、ある程度収入がある場合、どのくらい年金を払わなければ差し押さえられるのか解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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未納を放置すると差し押さえのリスクがある

日本は国民皆保険制度を導入しており、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に国民年金への加入が法律で義務付けられています。そのため国民年金に加入したくない、将来年金がもらえないから払いたくないというのは通用しません。
 
年金を払わないまま放置し続けると最悪、自分や家族の財産を没収される差し押さえのリスクがあります。ただし、未納だとすぐに差し押さえられるわけではありません。うっかり納付を忘れたり、経済的な理由で支払いが困難になったりするケースも少なくないからです。
 
差し押さえは本人だけでなく周りにも大きな影響を与えることから、あくまで「最終手段」として位置付けられています。
 
最終手段を実行するまでに、主に下記の流れを踏むことが多いと思われます。
 

●電話や書面、戸別訪問で催告
●催告状(国民年金未納保険料納付勧奨通知書)を送付
●特別催告状を送付
●最終催告状を送付
●督促状を送付
●差押予告通知書を送付

 
書面を送付する際には、「保険料の納付が難しい場合は免除や納付猶予制度もある」といった旨の説明もされており、困ったときや相談したいときはどうすればいいかも分かります。
 
その都度「未納者が対応する時間」が与えられ、いよいよ言い訳できない状態になってから差し押さえが行われます。
 

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目安はあるが明確な基準はない

日本年金機構が公表している「令和5年度計画」では「控除後所得が300万円以上かつ7月以上保険料を滞納している場合は、全員を強制徴収対象者と位置付けた上で、納付の状況などを踏まえつつ、最終催告状を確実に送付し、督促しても自主的に納付しない方について、滞納処分を行う」とされています。
 
つまり所得が300万円以上あり、7ヶ月以上未納の場合は全員が差し押さえの対象者であるとされています。ただし、これらはあくまで目安であり、明確な基準があるわけではありません。所得500万円以上あっても来ない可能性もあるし、200万円でも来るかもしれません。
 
日本年金機構のサイトにも、それぞれの書面に記載した指定期限までに必ず納付するように書かれていますが、具体的な期限や期間は人それぞれ違います。想定よりはやいケースもあれば、意外に差し押さえの案内が来ないケースも考えられます。いずれにせよ、いつ差し押さえられても不思議ではない前提で対策する必要があるといえます。
 

まとめ

本記事では、世帯所得300万円で国民年金保険料の未納期間が6ヶ月ある場合に、財産を差し押さえられる可能性があるのか解説しました。明確な基準はありませんが、未納期間が7ヶ月以上になると差し押さえの対象になる可能性もあります。
 
「日本年金機構の令和4年度の取組状況について」によると令和4年9月時点の差押執行件数は866件となっており、少ないわけではありません。誰でも起こりうると考え、差し押さえの可能性に関係なく未納状態はすみやかに解消することをおすすめします。
 
経済的な理由で保険料の納付が困難な場合は免除や納付猶予制度を活用しましょう。払えないから、払いたくないからといった理由で未納を放置するのは危険です。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の強制徴収の取り組み

日本年金機構 令和5年度計画

日本年金機構 日本年金機構の令和4年度の取組状況について

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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