更新日: 2023.04.07 その他年金
働きながら年金を受け取ると「減額」に!? 計算方法や対策を紹介
本記事では、在職老齢年金の仕組みや計算方法について紹介します。減額対策についても知っておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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働きながら受け取れる在職老齢年金とは
働いていても、老齢年金を受け取ることができます。60歳以降の人で、働いていて厚生年金に加入していても、年金を受け取ることができます。
働きながら年金を受給したい場合、年齢や支給額によっては、老齢厚生年金が減額される、もしくは支給が停止されることがあります。老齢基礎年金の支給は停止されません。
在職老齢年金の計算方法
総報酬月額相当額と老齢厚生年金をあわせた金額が、47万円を超える場合、減額もしくは支給停止となります。
支給停止の計算方法は(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12です。
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在職老齢年金の減額対策を紹介
在職老齢年金を減額、支給停止されることなく受け取るためには、どのような対策が考えられるでしょうか。以下の方法について紹介いたします。
所得が月47万円を超えないように働く
最初の対処方法は、基本月額と総報酬月額相当額をあわせた金額が47万円を超えないように調整しながら働くことです。
例えば、基本月額が10万円の人は、総報酬月額相当額が37万円を超えなければ、年金の支給の減額を受けることはありません。月額の給与のほかに賞与を受け取っている場合、賞与分を12で割った金額も含めて、計算をすることが必要です。
基本月額と総報酬月額相当額を合わせると47万円を超える可能性がある人は、事前に勤務先に相談をして、勤務する日数や時間を調整して、47万円を超えないようにすることがおすすめです。
年金の支給開始年齢を繰り下げる
65歳になると、年金の受給権が発生して受け取ることができるようになります。まだ働いていて、給与だけで問題なく生活ができるようであれば、年金の支給開始年齢を繰り下げる手続きを行い、退職をした後に年金を受け取る方法があります。
開始年齢の繰り下げを行うと、期間によって年金額が増額されます。老齢基礎年金、老齢厚生年金どちらとも増額されます。増額率は最大で42%です。
【図表1】
請求時の年齢 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66歳 | 8.4% | 9.1% | 9.8% | 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 13.3% | 14.0% | 14.7% | 15.4% | 16.1% |
67歳 | 16.8% | 17.5% | 18.2% | 18.9% | 19.6% | 20.3% | 21.0% | 21.7% | 22.4% | 23.1% | 23.8% | 24.5% |
68歳 | 25.2% | 25.9% | 26.6% | 27.3% | 28.0% | 28.7% | 29.4% | 30.1% | 30.8% | 31.5% | 32.2% | 32.9% |
69歳 | 33.6% | 34.3% | 35.0% | 35.7% | 36.4% | 37.1% | 37.8% | 38.5% | 39.2% | 39.9% | 40.6% | 41.3% |
70歳 | 42.0% | 42.7% | 43.4% | 44.1% | 44.8% | 45.5% | 46.2% | 46.9% | 47.6% | 48.3% | 49.0% | 49.7% |
71歳 | 50.4% | 51.1% | 51.8% | 52.5% | 53.2% | 53.9% | 54.6% | 55.3% | 56.0% | 56.7% | 57.4% | 58.1% |
72歳 | 58.8% | 59.5% | 60.2% | 60.9% | 61.6% | 62.3% | 63.0% | 63.7% | 64.4% | 65.1% | 65.8% | 66.5% |
73歳 | 67.2% | 67.9% | 68.6% | 69.3% | 70.0% | 70.7% | 71.4% | 72.1% | 72.8% | 73.5% | 74.2% | 74.9% |
74歳 | 75.6% | 76.3% | 77.0% | 77.7% | 78.4% | 79.1% | 79.8% | 80.5% | 81.2% | 81.9% | 82.6% | 83.3% |
75歳 | 84.0% |
日本年金機構 年金の繰下げ受給を基に作成
増額された年金は、一生変わることはありません。老齢基礎年金、老齢厚生年金どちらかのみ繰り下げという選択もできます。
まとめ
年金だけでは生活が苦しい場合は、年金の受給を受けながら働くことで収入を確保できます。しかし、月額の収入によっては減額、支給停止となる可能性もあります。
減額、支給停止の対策方法を知った上で、納得のいく老後の生活を送りましょう。
出典
日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)
日本年金機構 年金の繰下げ受給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部