更新日: 2023.04.10 国民年金

学生納付特例で猶予された年金保険料は後から納付できる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

学生納付特例で猶予された年金保険料は後から納付できる?
学生納付特例は、学生の間に国民年金保険料の納付を猶予される制度であり、猶予される期間は在籍している学校や生年月日によって変わります。しかし、学生納付特例によって猶予された期間によって、将来的にもらえる老齢基礎年金は変わるのは理解しておきましょう。
 
学生納付特例によって猶予された年金は後から納付できるか、納付できる場合はどうすればよいかについて解説します。
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学生納付特例によって猶予された年金は納付が可能

学生納付特例によって猶予された年金は、後から納付が可能です。国民年金保険料などを後から納付するのを「追納」とよび、学生特例納付の承認を受けた期間の国民年金保険料は10年以内であれば追納できます。追納するためには手続きが必要になり、学生特例納付で認められている期間中に年金事務所で申し込みしなければなりません。
 
年金事務所で申し込みをした後に、厚生労働大臣の承認を受けたら追納に必要になる納付書が年金事務所から渡されます。年金事務所から渡された納付書を金融機関窓口などへ持参して、指定された金額を納めましょう。注意点としては、追納は口座振替やクレジット振替には対応していないため、納付書を渡された後は速やかに支払うのが大切です。
 
申請は年金事務所にて必要書類の記入・提出をおこないますが、申請者本人が窓口で申請書を提出する場合はマイナンバーカードの提示が求められます。もしも、マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーが確認できる書類(通知番号カード・住民票など)と身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)のコピーが必要です。
 
別の注意点としては、学生特例納付によって国民年金保険料の納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目が経過してしまえば保険料追納に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
 
経過期間に応じた加算額の上乗せをされたくない場合、少しでも早い段階で追納するようにしましょう。また、加算額などは年度によっても異なるため、詳しく知りたい場合は年金事務所などへの確認がおすすめです。
 

学生納付特例によって猶予された場合の老齢基礎年金

学生納付特例によって国民年金保険料の納付猶予を受けた場合、将来的に受給できる老齢基礎年金額も少なくなります。老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式を参考にしてみてください。

<老齢基礎年金受給額>

老齢基礎年金満額受給額(令和5年度月額6万6250円)×(保険料納付月数÷480月)
 
●学生納付特例によって12ヶ月分猶予された場合
6万6250円×(468月÷480月)=約6万4593円
 
●学生納付特例によって24ヶ月分猶予された場合
6万6250円×(456月÷480月)=約6万2937円

上記の計算例のように猶予された期間が長ければ、将来的に受給できる老齢基礎年金額も少なくなるのが分かります。また、計算された金額は月額であるため、年額で考えた際には満額受給と納付猶予を受けた受給では金額が大きく変わるでしょう。
 

まとめ

学生納付特例によって国民年金保険料の納付を猶予された場合、猶予された期間から10年以内であれば追納が可能です。ただし、経過した期間に応じて追納には加算額が上乗せされるため、少しでも追納額を抑えたいと考えているなら早目の追納が必要になります。
 
国民年金保険料の追納を希望している場合は、年金事務所へ申し込みましょう。老齢基礎年金の受給が始まった後で受給額が変わり、中長期的な総受給額を考えると大きな違いが生まれます。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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