国民年金基金加入後に会社員になったらどうなる?

配信日: 2023.04.11

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国民年金基金加入後に会社員になったらどうなる?
「これまで飲食店を自営してきましたが、コロナの影響もあって廃業し、会社員になることにしました。国民年金だけでは将来が不安だったので、国民年金基金に加入して掛け金を払い続けてきましたが、これから厚生年金に加入すると国民年金基金はどうなるのでしょうか。廃業や転職で経済的に苦しいので、今すぐ現金でもらえると助かるのですが……」
 
本記事では、国民年金基金に加入していた自営業者が転職などで厚生年金に加入する場合、支払った掛け金や年金の受け取りがどうなるのか説明します。
宿輪德幸

執筆者:宿輪德幸(しゅくわ のりゆき)

CFP(R)認定者、行政書士

宅地建物取引士試験合格者、損害保険代理店特級資格、自動車整備士3級
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国民年金基金制度

国民年金の全加入期間となる40年(480月)分の保険料を納付した場合、原則の65歳から受け取れる老齢基礎年金は年額79万5000円(令和5年4月分から)です。月額では6万6250円で、老後の生活費を賄うには少ないと言わざるを得ませんが、国民年金第1号被保険者(自営業者など)だけが加入できる公的年金の上乗せ制度が国民年金基金です。
 
国民年金基金には「全国国民年金基金」と、3つの職種別(歯科医師・司法書士・弁護士)に設立された「職能型国民年金基金」があります。
 
国民年金基金の加入条件や給付の種類は、以下のとおりです。
 

(1)加入条件

国民年金基金に加入できるのは、原則、日本に居住する20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、60歳以上65歳未満や海外在住の国民年金の任意加入者も加入できます。
 
ただし、国民年金保険料の納付が条件のため、保険料を免除されている人や滞納している人などは加入できません。また、付加年金や農業者年金との重複加入もできません。
 

(2)給付の種類

加入は口数制で、1口目は2種類の終身年金(A型・B型)、2口目以降は終身年金と5種類の確定年金(I型~V型)から選びます。
 
掛金月額は選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まり、掛け金の上限は月額6万8000円です(確定拠出年金加入者は、その掛け金と合わせて6万8000円)。
 
【図表1】

タイプ 支給開始年齢
A型 終身年金(保証期間15年) 65歳
B型 終身年金(保証期間無し) 65歳
I型 15年確定年金 65歳
II型 10年確定年金 65歳
III型 15年確定年金 60歳
IV型 10年確定年金 60歳
V型 5年確定年金 60歳

※筆者作成
 
具体的な掛け金や年金額は、国民年金基金連合会のホームページでシミュレーションができます。
 
国民年金基金は、加入後に2口目以降の掛け金の変更はできますが、任意解約や掛け金の納付の停止はできません。国民年金と違って任意加入の制度ですので、掛け金を納付しなかった場合には、その分、将来の年金が減額されるだけです。
 

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国民年金基金の加入者が会社員になったら

自営業者が会社員となって厚生年金に加入し、国民年金第2号被保険者となると、国民年金基金の加入資格を喪失します。国民年金基金は自分の意思で脱退することはできませんが、加入資格を失うと脱退することになります。加入資格の喪失に該当するのは以下のような場合です。

・国民年金第1号被保険者でなくなった
・農業者年金に加入した
・国民年金保険料が免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)となった

※産前産後の期間に免除をされた場合などは資格喪失とならない
・国民年金の任意加入被保険者でなくなった
・60歳になった(60歳以降で加入した場合は65歳になった)
・職能型基金(歯科医師・司法書士・弁護士)で加入対象の仕事を辞めた

加入資格の喪失となっても、支払った掛け金については将来、年金として受け取ることになります。冒頭のケースでは「今すぐ現金でもらえれば助かる」とのことですが、残念ながら掛け金の返還はありません。支給開始年齢から年金を受け取るために、必ず脱退の手続きをしておきましょう。
 

国民年金基金の脱退手続き

加入資格を喪失したときは「資格喪失届」を国民年金基金に提出することになりますが、資格喪失の事由を明らかにする書類の添付も必要です。資格喪失届の用紙は国民年金基金連合会のホームページからダウンロードできます。
 
なお、加入期間が15年未満だった場合には、加入していた基金ではなく、国民年金基金連合会が年金を支払います。資格喪失の手続きから約3ヶ月後に、年金原資が基金から連合会に移動したことを知らせる「年金支給義務承継通知書」が送られてくるので、加入者証と一緒に大切に保管してください。
 

まとめ

国民年金基金は、自営業などの国民年金第1号被保険者が公的年金に上乗せできる年金制度ですが、加入資格を失って脱退した場合でも、一定の年齢(60歳~65歳)までは年金を受け取ることができないことは覚えておいてください。
 
この点については、手元にお金があると使ってしまうこともあるかと思いますので、老後資金を確実に残したい人はメリットと考えることもできるでしょう。
 

出典

国民年金基金連合会 掛金月額表
国民年金基金連合会 年金額シミュレーション
国民年金基金連合会 各種届出等
 
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士

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