更新日: 2023.04.19 国民年金

【延滞金は年14.6%?】国民年金の延滞金加算や差し押さえリスクを解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【延滞金は年14.6%?】国民年金の延滞金加算や差し押さえリスクを解説
国民年金保険料は、2月・4月・6月・8・月・10月・12月の計6回で支払います。2月に支払うのは12月・1月分、4月には2月・3月分を支払うよう設計されており、これは全国共通です。
 
けれども、支払いが滞り続けると延滞金が生じます。最終的には財産の差し押さえまで行われるので、家計の支出には国民年金保険料をしっかり組み込む必要があるのです。
 
今回の記事では、国民年金の延滞金加算や差し押さえリスクについて解説していきます。
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国民年金保険料の滞納は延滞金が生じる

国民年金の被保険者は、自らの支払い能力のもと、国民年金保険料を納付しなければなりません。国民年金保険料の滞納が続き、条件に達すると延滞金が加算されてしまうので注意が必要です。
 
被保険者に配偶者がいる、世帯主と同居しているケースでは配偶者や世帯が連帯納付義務者となるため、国民年金保険料の支払い義務が課せられます。国民年金保険料の滞納は、個人だけの問題ではありません。配偶者や世帯主など家族に相談する必要があるのです。
 

納付期限が過ぎて延滞金が発生するまでの流れ

国民年金保険料の納付期限が過ぎても、すぐに延滞金が発生するわけではありません。
 
まずは納付勧奨の一環として、電話や文書といった納付の案内が届きます。日本年金機構から届く場合もあれば、民間事業者へ委託され届く場合もあるのですが、委託制度を悪用した詐欺の事例も後を絶ちません。日本年金機構以外からのお知らせが届いたときは、一度、日本年金機構へ問い合わせて確認することをお勧めします。
 
納付勧奨でも支払いが滞ると、指定期限が記載された最終勧告状が郵送されます。支払期限も過ぎて滞納すると、指定期限が記載された督促状が送られる流れです。
 
督促状については連帯納付義務者にも送られるようになっているので、配偶者や家族に伝えていなかった場合には半ば強制的に知られることとなるでしょう。国民年金保険料の延滞金は、最後の督促状の指定期限を過ぎると発生します。指定期限の翌日から、納付日の前日までが日数としてカウントされる仕組みです。
 

延滞金の計算方法

国民保険料の延滞金における計算は、納付期限の翌日から3ヶ月以内と、3ヶ月超過で利率が変わります。

・納付期限の翌日から3ヶ月以内の延滞金
滞納保険料額×延滞金の割合A(年率2.4%)×日数÷365
 
・納付期限の翌日から3ヶ月超過の延滞金
延滞保険料額×延滞金の割合B(年率8.7%)×日数÷365

これまで延滞金の割合Aは年率3.8%、延滞金の割合Bは14.6%でしたが、令和4~5年は租税特別措置法第93条2項の規定で年率が変わっています。延滞金特別基準割合に1%を加算したものが適用され、延滞金の割合Aは2.4%、延滞金の割合Bは8.7%です。その年によって年率が変わることもあるので、ご注意ください。
 

国民年金保険料の滞納は差し押さえのリスクがある

国民年金保険料の支払い能力があるにも関わらず滞納を続けていると、財産の差し押さえリスクが高まります。実際に給料が差し押さえられたケースもあるため、納付期限や督促状を放置し続けると状況は悪化する一方です。
 
資金繰りの問題や災害など、納付が困難な状況にあれば管轄の年金事務所へ相談するのがベストです。状況によって猶予をもらえたり分割納付など納付計画を話し合えたりします。
 

まとめ

国民保険料の滞納は延滞金が生じ、出費がかさみます。納付勧奨や督促状の発送など段階を踏んでお知らせされ、指定期日も設けられますが、財産を差し押さえのリスクもゼロではありません。
 
家計収支の管理を見直すだけでなく、管轄の年金事務所へ早急に相談することも大切です。
 

出典

企業年金連合会 年金の支払月
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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