更新日: 2023.04.19 その他年金
年金保険料が「全額免除」だった場合「遺族年金」は支給される? 20年間全額免除だった場合で検証!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
全額免除でも受給資格を得られる
結論からいえば、未納のまま放置せず保険料の免除申請を行って承認されると、全額免除で支払わない状態が続いても遺族年金の受給資格を得られます。極論、40年間全額免除になったとしても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。
ただし「年金を支払わない」状態は全く同じでも、全額免除の申請を行わなかった、申請したが却下されて放置した「未納」の場合は受け取れなくなるおそれがあります。
遺族基礎年金は次の4つの要件の中のいずれか1つを満たす人が死亡したとき、遺族に支給されます。
●国民年金の被保険者である間に死亡したとき
●国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で国内に住所がある人が死亡したとき
●老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
●老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
「国民年金の被保険者」といえるのは、原則として「死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること」が必要です。
ただし、2026年3月末までに死亡した場合、亡くなった人が65歳未満であれば「死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい」とされています。
例えば、2023年4月1日に死亡した場合、3月31日時点で保険料を納めた期間、免除された期間の合計が加入期間の2/3であれば要件を満たします。
今回の事例では50歳の人が死亡しているため、2023年2月までの直近1年間に未納がなければよいとされます。いずれにしろ、このケースでは全額免除されているので対象です。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
遺族年金はいくらもらえる?
では、具体的にどのくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか。
2022年4月時点では、子のいる配偶者の場合は「77万8000円+子の加算額」を受け取ることができます。子の加算額は、1人目および2人目はそれぞれ22万3800円、3人目以降はそれぞれ7万4600円です。
例えば、子どもが1人いる場合は「77万8000円+22万3800円」で約100万円支給されます。
国民年金の被保険者や老齢年金の受給資格がある人は、約100万円を万一のときに受け取ることができます。保険料を全額免除されていたとしても同様です。経済的な理由によって保険料の納付が難しい状況が何年も続いたとしても、万一のときの保障を受けられるのは非常に大きいですね。
まとめ
今回は、20年間国民年金保険料の納付を全額免除されていた50歳の人が亡くなった場合、遺族年金は支給されるのか、解説しました。
全額免除されていても遺族年金は支給されますが、免除申請をして承認されていることが前提です。保険料を支払えないからと何も手続きをせず、未納状態のまま20年が過ぎた場合、遺族年金を受け取れない場合があります。同じ「年金を払っていない」状態でも免除申請をして承認されたかどうかで、全く異なるので注意しましょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部