更新日: 2023.04.24 その他年金

【婚姻期間30年】妻が扶養内パートだった場合の年金分割はいくら?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【婚姻期間30年】妻が扶養内パートだった場合の年金分割はいくら?
年金分割は、離婚した場合に結婚していた期間の厚生年金を分割し各々の年金にできる制度です。本記事では年金分割について請求に期限はあるのか、婚姻期間は何年必要なのかなどについて解説していきます。
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年金分割の概要

年金分割とは、婚姻期間中に築いた財産は夫婦二人の共有の財産であるという考えから、婚姻期間中に納付した厚生年金保険料に対応した将来支給される年金を離婚時に分割し、分け合えるようにした制度です。不明な点がある場合はお近くの年金事務所、街角の年金相談センターに相談してみましょう。
 

年金分割の方法

年金分割の方法には、以下の2種類があります。
 

合意分割

離婚した際に、夫婦ともに第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方)の場合、夫婦どちらかが第2号被保険者でもう一方が第1号被保険者(日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方と配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方))の場合は、合意分割を行います。
 
当事者の一方および双方からの申し出により、婚姻関係を結んでいた間の厚生年金記録を当事者間の合意に基づいて分割できます(最大1/2の割合)。
 

3号分割制度

婚姻期間中、国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の方)だった方が、配偶者の厚生年金記録を分割できる(合意は必要なく1/2の割合)方法です。具体的にはサラリーマンや公務員の配偶者を持つ専業主婦(夫)が該当します。
 

合意分割と3号分割が同時に行われる場合

合意分割と3号分割制度が同時に行われる場合もあります。合意分割の請求が行われ、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間がある場合、合意分割と3号分割の両方請求があったものとされます。
 

請求期限

離婚後の年金分割の請求には期限があり、原則として離婚をした日の翌日から起算して2年以内となっています。既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1ヶ月を経過すると請求できなくなります。
 

婚姻期間について

年金分割は婚姻期間中に納付した厚生年金保険料が対象です。婚姻していた期間が長ければ分割された時にもらえる金額が増え、短いとほとんどもらえないこともあります。何年必要というわけではなく、期間の長さによって金額が変わってくるということです。
 

事実婚の期間がある場合

事実婚(内縁関係)は婚姻届を提出せずに共同生活を営む関係を指します。事実婚の場合は婚姻期間を特定することが難しいことから、どちらか一方が厚生年金保険に加入し、もう一方が被保険者として国民年金第3号被保険者と認められた期間に限り、年金分割を行うことができます。事実婚の場合も請求期限があり、事実婚が解消したと認められる日の翌日から2年です。
 

まとめ

本記事では離婚後の年金分割について解説しました。年金分割は離婚した際、婚姻期間中の厚生年金について将来の年金額を分け合う制度です。事実婚の場合も年金分割は認められています。どちらの場合も請求には期限があり、離婚届を提出した翌日から、事実婚の場合は事実婚解消の日の翌日から2年以内です。
 

出典

日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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