更新日: 2023.04.24 その他年金

年金6万円もらいながら月収20万円稼いでいます! 来年確定申告しないといけない?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金6万円もらいながら月収20万円稼いでいます! 来年確定申告しないといけない?
今年から年金6万円もらいながら月収20万円稼いだ場合、来年に確定申告しなければならないのでしょうか。本記事では年金を受け取りながら働いて給料をもらう場合、どのような場合に確定申告をする必要があるのか解説します。
 
話を分かりやすくするために今回「月収20万円」の数字は額面ではなく、所得税や住民税、社会保険料等が控除された後の手取り金額であり、年金と給与所得以外の収入はないと仮定します。
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結論:確定申告が必要

結論からいうと、確定申告が必要になる可能性が高いです。
 
図表1

日本年金機構 令和4年分公的年金等の源泉徴収票
 
上記は年金受給者に毎年送付される源泉徴収票のサンプル(令和4年分)ですが、(1)では年間に支払われた年金の合計金額が記載されています。所得税や社会保険料が引かれる前の金額です。
 
(2)では年金から源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の合計金額が記載されています。
 
このように現役世代の会社員と同じように、年金受給者も原則源泉徴収制度によって所得税等が天引きされます。
 
年金受給者の申告手続きの手間を減らすために導入され、公的年金等による収入が400万円以下で年金以外の「その他の所得の合計が20万円以下」の場合は確定申告をする必要がなくなり、これを「確定申告不要制度」といいます。
 
では今回の場合はどうでしょうか?
 
年金は毎月6万円なので年間72万円の収入です。「公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下」に該当します。
 
一方で会社員として働き、毎月20万円稼いでいるという点においては、年間では240万円の所得です。これは「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下」に該当しません。
 
そのため税務署へ確定申告をする必要があります。2023年から稼いだ場合は2024年2月から3月に申告を行いましょう。
 

確定申告不要制度の対象でも確定申告が必要なケースもある

今回は年金以外で毎月20万円稼いでいるので確定申告をする必要がありますが、もし年金以外の所得が年間20万円以下だとしても、確定申告が必要になることがあります。
 
具体的には「還付される税金がある」ケースです。
 
ふるさと納税をしたり病気やけがで通院や入院をしたりした人もいるかもしれません。この場合は「寄附金控除」や「医療費控除」を活用することができます。特に医療費控除は自分自身の分だけでなく生計を一にする家族(配偶者や子ども、親など)がかかった分も合算できるのは大きなメリットです。
 
自分自身が還付される対象であることを個別に通知されることも自動的にお金が返ってくることもないので、必ず自分で確認して申告手続きを行いましょう。
 

まとめ

今回は年金6万円もらいながら毎月20万円稼ぐ場合は、来年確定申告をしなければいけないのか解説しました。
 
まとめると、「年金収入の合計額が400万円以上」と「年金以外の所得が20万円以上」の場合は確定申告をする必要があります。年金を受け取りながら働く場合は、ふるさと納税や医療費控除等を受けるケースも多いです。そう考えると事実上「確定申告は全員必要」と考えても過言ではないといえるでしょう。
 

出典

日本年金機構 令和4年分公的年金等の源泉徴収票
国税庁 年金受給者の皆様へ 所得税の確定申告が不要になる場合があります!!
政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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