更新日: 2023.04.25 その他年金

【65歳以上が対象】上乗せ可能な老齢年金生活者支援給付金とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【65歳以上が対象】上乗せ可能な老齢年金生活者支援給付金とは?
皆様は老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の制度はご存じでしょうか。
 
65歳以上の老齢基礎年金の受給者の人であれば、条件によって、この給付金を受け取ることができるかもしれせん。そこで今回、老齢年金生活者支援給付金がどのような制度で、どのような条件の人が受け取れるのか、そして支給額はどうなのか解説してみたいと思います。
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老齢年金生活者支援給付金とは?

仕事の給与を受け取っていた頃と比べ、年金の受給に変わったことで収入額が減った人も多いと思います。そのような場合に知っておきたい制度が老齢年金生活者支援給付金で、この給付金は公的年金等の収入金額およびその他の所得が一定基準以下の人を対象とした支援システムで、年金に一定額の給付額を上乗せした形で支給されます。
 
毎月の年金額に上乗せして支給されるため、毎月の生活費が少し増えるというありがたい制度になります。
 

老齢年金生活者支援給付金の支給条件とは

次にの3つの条件「65歳以上の人で、老齢基礎年金を受給されていること」、「同一世帯の全員が市町村民税非課税であること」、「前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万1200円以下であること」を満たした人であれば、老齢年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
 
「老齢基礎年金」とは国民年金や厚生年金保険などに加入し、20歳から60歳になるまで保険料を納めた人が受け取れる年金のことで、65歳から支給される年金になります。
 
収入金額については障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まれないとされています。また、78万1200円を超え88万1200円以下の人については、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
 
もし上記の条件を満たしていれば、給付金が受け取り可能ですので、一度相談に行かれることをお勧めします。
 

気になる給付額は?

最後に気になる支給額についてみてみましょう。令和5年4月以降は次の2つの額の合計金額が給付金として支給されます。
 
保険料納付済期間に基づく額(月額)=5140円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1041円×保険料免除期間÷被保険者月数480月

 
例えば、保険料納付済期間が480月、保険料免除期間が0月の場合、以下の計算式が成り立ち、給付額が月額5020円となります。
 
5140円 × 480/480月 =5140円
1万1041円 × 0/480月 = 0円

 
月額5140円を基準として、保険料納付済期間に応じて支給される金額が変わるため、年金保険料の未納期間がある場合などは、給付額が減額されてしまいます。保険料納付済期間については、年金証書や支給金額変更通知書等で確認してみましょう。
 
また、保険料納付済期間に基づく額、保険料免除期間に基づく額については、昭和16年4月1日以前に生まれた人の場合、被保険者月数が生年月日により異なるとされていますので、厚生労働省のホームページを確認してみましょう。
 
また、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される人は、上記の保険料納付済期間に基づいて計算された支給額に、一定割合の調整支給率が掛け算された額が支給されます。詳細については厚生労働省日本年金機構のホームページで確認しておきましょう。
 

まとめ

今回は老齢年金生活者支援給付金についてまとめてみました。生活支援が目的とされている制度ですので、給付金対象者は早めに日本年金機構の相談窓口に連絡してみましょう。
 
支給額については保険料納付済期間や保険料免除期間によって金額が変わります。お手元にある年金証書などで、保険料納付済期間等を確認し、自分がどれくらいの給付金がもらえそうか、あらかじめ計算しておいても良いかもしれません。
 

出典

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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