更新日: 2023.04.27 その他年金

年金に税金がかかる? 月約16万円からどのくらい引かれる?

年金に税金がかかる? 月約16万円からどのくらい引かれる?
公的年金は老後の生活を支えてくれる大切な収入源です。公的年金というと、なんとなく税金はかからないと考える人もいるかもしれませんが、それは誤りです。
 
公的年金は雑所得に分類され、所得税と住民税が課税されます。とはいえ、すべての人に所得税や住民税がかかるわけではありません。本記事では、公的年金をどのくらい受け取れば所得税や住民税がかかるのか、具体的にどのくらい税金が引かれるのかについて解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

年金に税金がかかる場合

公的年金の金額は、現役時代に支払った保険料の期間や、所得に応じた保険料納付金額によって決まります。そして、年金の額面金額から、公的年金等控除と基礎控除を除いた金額がプラスになる場合、税金がかかります。
 
具体的には、年金の額面金額が、65歳未満の人で108万円以下、65歳以上の人で158万円以下であれば、税金はかかりません。
 
ただし、これらの金額を超える人でも、現在負担している社会保険料の金額や配偶者、扶養などの状況により、税金がかからない場合もあります。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

所得税は具体的にいくらかかるのか

それでは平均的な収入の場合、所得税はどのくらい引かれるのか、見ていきましょう。厚生労働省の「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」によると、平均的な収入の会社員が受け取る年金額は月額15万8232円です。これを年額にすると189万8784円ですので、所得税はかかります。
 
所得税は「(所得-控除)×税率」により求められます。そして、今回の場合、年金にかかる所得税(復興特別所得税を含む)の計算式は次のとおりです。
 
(年金額-社会保険料控除など各種控除)×5.105%
 
控除額は、全員一律の基礎控除が48万円、収入に応じて計算される公的年金等控除額は次のとおりです。
 
189万8784円×0.25+27万5000円=74万9696円
 
なお、今回は社会保険料控除や配偶者控除などはないものとします。
 
つまり、控除額は基礎控除と公的年金等控除で122万9696円となります。
 
よって、所得税は「(189万8784円-122万9696円)×5.105%」で約3万4157円です。これは年間の金額なので、1ヶ月あたりすると約2846円となります。
 

所得税以外に年金から天引きされるものについて

所得税以外に年金の額面金額から天引きされるものとして、住民税や国民健康保険料、介護保険料などがあげられます。これらの金額は住まいや年金の額面金額によって変わりますが、所得税と合わせるとおおよそ年金の額面金額の1割程度となります。
 
つまり、年金の額面金額が月額15万8232円でも、おおよその手取り額は14万円程度となるでしょう。
 

年金の手取りについて把握しておこう

将来受け取る年金の金額について考える際には、額面だけでなく、手取りがいくらなのかを把握することが大切です。国民健康保険料や介護保険料の金額は、居住する市区町村のホームページや担当者に連絡するなどすれば分かるはずです。実際に手元に残る金額を確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 高齢者と税(年金と税)
国税庁 No.1199 基礎控除
厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

ライターさん募集