更新日: 2023.04.28 その他年金
定年後も働くと年金が「増える」って本当?「減る」場合もあるの?
執筆者:辻本剛士(つじもと つよし)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種
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定年後も働くことで年金が増えるパターン
まず、定年後にも働くことで「増える年金」について詳しく解説します。
国民年金
定年後も働くことで、国民年金(老齢基礎年金)が増える可能性があります。国民年金は、加入期間の上限が480ヶ月と定められています。60歳以降で、すでに加入期間が月数の上限に達している場合、定年後に働いても老齢基礎年金が増えることはありません。
ただし、未納期間がある場合は異なります。失業などの理由で支払期間が480ヶ月に達していなくても、定年後に未納分を支払い、過去分の穴埋めをすることで国民年金の受給額の増額が可能です。
老齢基礎年金の満額は、2023年度で79万5000円となっています。
厚生年金
厚生年金(老齢厚生年金)については、国民年金(老齢基礎年金)とは異なり、満70歳まで保険料の支払いが続けられます。定年を迎えた後も働いて支払いを続けることで、標準報酬月額と働いた期間に応じた額だけ老齢厚生年金額を増やすことが可能です。厚生年金の受給額は、次の計算式で求められます。
1 平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入月数
2 平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入月数
1と2を足すことで厚生年金額を算出できます。例えば、2003年4月以降で、標準報酬月額が40万円の人が定年を迎えたのち、65歳から70歳までの5年間働いた場合、年額で厚生年金が約13万1520円増えることになります。
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定年後に働くことで年金が減ってしまうパターン
定年後も働く場合、「在職老齢年金」によって年金受給額が減ることがあります。在職老齢年金は、老齢厚生年金の受給者が厚生年金の加入要件を満たす労働をして、老齢厚生年金の受給額と労働収入の合計が一定額を超えた場合に、厚生年金受給額が減額または支給停止になる制度です。
ただし、「老齢厚生年金(基本月額)と労働収入(総報酬月額相当額)の合計額が48万円以下」であれば減額や支給停止にはなりません。 在職老齢年金は次の計算で減額や支給停止が決まります。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2
仮に、厚生年金が年216万円、労働収入が月40万円、賞与年1回60万円の場合は、基本月額は18万円、総報酬月額相当額は45万円です。これを式に当てはめて計算してみます。
(18万円+45万円-48万円)×1/2=7万5000円
この場合、7万5000円が支給停止となります。
年金の種類によって増減があることを把握し、最適な働き方を選びましょう
定年後も働くことで、年金受給額には「増える年金」と「減る年金」の2つのパターンがあることを解説しました。国民年金(老齢基礎年金)については、定年後に未納分を支払い、加入期間を延長することで、年金受給額を増やせます。
厚生年金については満70歳まで支払いが可能であり、定年後も働き続けることで年金額を増やせます。一方で、在職老齢年金では、老齢厚生年金の受給額と労働収入の合計が一定額を超えると、減額や支給停止になるため注意が必要です。
定年後も働く場合は、年金の種類によって増減があることを把握し、自分にとって最適な働き方を選んでください。
出典
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
執筆者:辻本剛士
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種