更新日: 2023.05.15 その他年金

64歳定年間近、改めて「年金見込額」を見てあぜん…! 今から年金受給額を増やすことはできないの?

64歳定年間近、改めて「年金見込額」を見てあぜん…! 今から年金受給額を増やすことはできないの?
定年間近になってから老後の生活について考え始め、ねんきん定期便の「年金見込額」の欄を見て焦りを感じる方もいらっしゃるようです。定年間近になってしまうと、もう年金額を増やすことは不可能なのでしょうか。
 
本記事では、定年間近の64歳という年齢からでも年金受給額を増やすことができるのか考えていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

年金見込額ってどんなもの? どこに記載されている?

年金見込額とは、自身が将来受給できると予想される年金額のことです。これはあくまでも見込み額であるため、必ずその金額がもらえるという保証があるわけではありません。これから年金保険料を滞納したり、加入する年金の種類が変わったりすると、最終的にもらえる年金額も変わっていきます。
 
年金見込額は、以下の方法で知ることができます。

・「ねんきんネット」による試算
・「ねんきんダイヤル」による申し込み
・年金加入記録照会
・年金見込額試算(電子申請)からの申し込み
・全国の年金事務所への問い合わせ
・ねんきん定期便の確認

また、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」でも簡易的に試算することが可能です。
 

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定年後も再雇用や再就職で働けば年金の受給額は増やせる

厚生年金は最長70歳まで加入することができます。この仕組みを利用し、定年後も再雇用や再就職で働けば年金の受給額を増やすことができます。
 
参考までに、年収480万円の方が19歳から65歳まで厚生年金に加入した場合、受け取る年金額は年換算で208万円になります。このとき、65歳以降も同じ年収で70歳まで働いて厚生年金に加入し、さらに後述の繰下げ受給も活用した場合、70歳から受け取る年金額は年換算で308万円になります。
 
パートやアルバイトであっても、「1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である」など所定の要件を満たしていれば厚生年金に加入することができます。
 
現在は、企業に対し70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務とされており、定年後も再雇用によって勤務できる場合があります。また、求人情報サイトなどではシニア歓迎の求人も増えてきており、健康面の問題がなければパートやアルバイトとして70歳まで働くこともさほど難しくはないでしょう。
 
ただし、業務委託や請負といった形態の場合は厚生年金に加入することができないため、働き方には注意が必要です。
 

年金の繰下げ受給を検討する

年金は、受給開始時期を最長75歳まで繰り下げることができます。1月繰り下げるごとに年金額が0.7%増額され、75歳まで繰り下げると84%も増額された年金を受け取ることが可能です。繰り下げは一月単位のため、無理のない範囲で行えます。
 
なお、年金の繰り下げは就業の有無にかかわらず可能ですが、その間は年金収入を得られないため、就労と合わせて行うことをおすすめします。
 

定年間近の64歳からでも年金受給額を増やすことはできる

定年間近の64歳からでも、70歳まで就労し厚生年金に加入することや、繰下げ受給をすることで将来受け取る年金額を増やすことは可能です。
 
年金受給額を増やしたいと思ったら、すぐにでも行動に移しましょう。老後が差し迫る定年間近であっても、諦めずに受給額を増やせる方法について模索してみてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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