更新日: 2023.05.17 その他年金

定年後に働くと年金が減って「損」する!? 減らさずに働く方法も解説

定年後に働くと年金が減って「損」する!? 減らさずに働く方法も解説
「年金だけでは老後の生活が不安」「まだ元気だから働けるうちは働きたい」といった理由から、定年退職後も引き続き仕事を続ける予定の人もいるでしょう。そこで気になるのが年金の受給額です。老後も働いて収入を得ていると、年金は受け取れないのでしょうか。
 
本記事では、定年後に仕事を続けながら年金を受け取れるかどうか、定年後も損しない働き方を紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

働きながら年金は受け取れる?

結論から言うと、定年後に仕事を続けながら年金を受け取ることは可能です。ただ、働き方によっては受け取る年金額が減ってしまう場合もあります。60歳以降も会社に勤めて厚生年金に加入しながら年金を受け取る制度を、在職老齢年金と呼びます。在職老齢年金は、給料と年金の合計が一定額を超えると減額されます。
 

在職老齢年金の計算

在職老齢年金は、2023年4月からは基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えた場合に減額されます。基本月額とは、1ヶ月に受け取る厚生年金額のことで、総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額を12で割った金額を足した額のことです。
 
簡単に言うと、給料と年金の合計が月48万円を超えると、もらえる年金額がカットされてしまう、ということです。減額される年金額は、以下の計算式で求めることができます。
 
減額される年金額=(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
 
在職老齢年金はあくまで厚生年金の制度の1つです。国民年金については収入額に関係なく、全額受け取ることができます。
 

在職老齢年金の一部が停止される例

例えば、基本月額が15万円、総報酬月額相当額が40万円の場合、減額される年金額は、
 
(15万円+40万円-48万円)÷2=3万5000円
 
基本月額から3万5000円が減額されるということになります。よって、1ヶ月に受け取れる厚生年金額は、15万円から3万5000円を引いた11万5000円となります。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

年金を減らさずに働く方法

在職老齢年金制度では、収入が一定額を超えると年金が一部カットされてしまうと分かりました。「せっかく働いているのに年金が減るのは損だ」と思う人もいるでしょう。ここからは、年金を減らさずに働くにはどうしたらいいか解説していきましょう。
 

基本月額と総報酬月額相当額の合計を48万円以内に

基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えないように働けば、受け取る年金額は減りません。もし超えてしまいそうな場合は、会社に相談して勤務時間を調整してもらうとよいでしょう。
 

会社勤め以外の働き方をする

在職老齢年金は厚生年金の制度であり、会社に勤める会社員が対象です。個人事業主やフリーランス、厚生年金加入対象外のパートタイマーなどであれば、たくさん収入を得ても厚生年金は減りません。定年前の職場で引き続き働きたい場合、正社員から業務委託に契約形態を変えてもらうことで、受け取る年金を減らさずに働くことができます。
 

年金の繰り下げ受給をする

60歳以降も給与収入が高く、年金に頼らなくても生活が可能な場合は、年金の繰下げ受給を行い、働いている間は厚生年金を受け取らないようにする方法もあります。繰下げ受給を行えば、受給額が1ヶ月遅らせるごとに0.7%増加する点もメリットといえるでしょう。
 

まとめ

定年後に仕事を続けながら年金を受け取ることは可能ですが、会社から受け取る給料と厚生年金額の合計が一定額を超えると、年金が減額されてしまいます。年金を減額されずに働くには、「基本月額と総報酬月額相当額の合計を48万円以内に抑える」「厚生年金に加入しない働き方にする」「厚生年金の繰下げ受給をする」といった方法があります。
 
これらを参考にしながら、年金を減らさず賢く働きましょう。
 

出典

日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集