更新日: 2023.05.30 その他年金

年金機構から「年金生活者支援給付金」の手紙が届きました。年金に追加してお金を受け取れるのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金機構から「年金生活者支援給付金」の手紙が届きました。年金に追加してお金を受け取れるのでしょうか?
年金生活者支援給付金は、公的年金の受給者で所得が一定基準額以下の人が受け取れる給付金です。そのため、年金生活者支援給付金の通知書が届いたのであれば、年金に上乗せして当給付金が受け取れる可能性があります。
 
では、審査に通って受給が決定した場合、一体いくら受け取れるのでしょうか。年金生活者支援給付金の受給額や申請方法などについて解説します。
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年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金は、「公的年金等による収入金額やその他の所得が一定基準以下の人」に対して給付金が支給される制度です。対象となるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者です。
 
初めて該当者になった人には日本年金機構から、封書に入った「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。当請求書を返送すると審査が行われ、給付が決定した場合は振込通知書が届いた上で、当通知書に記載されている金額が各基礎年金に上乗せされます。
 

年金生活者支援給付金はいくら受け取れる?

年金生活者支援給付金は物価の変動に応じて毎年度改定されていて、令和5年度の場合は前年度から2.5%の増額となっています。なお、令和5年度の各年金の給付額は以下の通りとなっています。
 

・老齢基礎年金

老齢基礎年金の年金生活者支援給付金の給付額は、(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=「5140円×保険料納付済期間/被保険者月数480月」と、(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=「1万1041円×保険料免除期間/被保険者月数480月」の合計額です。
 
なお、実際に受け取る金額は保険料納付済期間と保険料免除期間によって異なるため、受給者によっては2.5%の増額にならない場合があります。
 

・障害基礎年金

障害者基礎年金の年金生活者支援給付金の給付額は、等級1級が月額6425円、等級2級は月額5140円です。
 

・遺族基礎年金

遺族基礎年金の年金生活者支援給付金の給付額は月額5140円ですが、2人以上の子どもが当年金を受給している場合の給付額は、5140円を子どもの数で割った金額となります。
 

年金生活者支援給付金の申請方法


 
年金生活者支援給付金を受け取るためには、最寄りの年金事務所への申請が必要です。
 

・申請方法

年金生活者支援給付金を申請するためには、日本年金機構から届いた「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に、必要事項を記入した上で切手を貼って返送します。前年の所得情報が確認できない場合を除いて、原則添付書類は必要ありません。
 
また、目や身体が不自由であったり、闘病中や認知症であったりして自筆が困難な場合には、代理人による代筆も可能です。なお、年金生活者支援給付金は、支給要件を満たし続ける限り2年目以降の申請は原則不要です。支給要件を満たさなくなった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
 

忘れる前にポストに投函(とうかん)しておこう!

日本年金機構から封書に入った「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合は、年金生活者支援給付金が受け取れる可能性があります。
 
給付金の額は受給している年金(老齢、障害、遺族の各基礎年金)によって異なっていて、受け取るためには「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」の返送が必要です。当請求書が届いているのなら、必要事項を記入した上で忘れる前にポストに投函(とうかん)しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ
日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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