年金の「差し押さえ」って本当にあるんですか? 学生時代の未納があるのですが、給与などが差し押さえられてしまうのでしょうか…?

配信日: 2023.09.16

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年金の「差し押さえ」って本当にあるんですか? 学生時代の未納があるのですが、給与などが差し押さえられてしまうのでしょうか…?
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人には国民年金に加入する義務があります。では、年金を支払わないと、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
 
そこで、学生時代に保険料の未納がある人を例にあげて、年金の「差押え」があるのかどうかを解説していきます。あわせて、経済的に年金を支払う余裕がない場合、どのようにすればよいのかも紹介していきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金の「差押え」とは?

結論からいうと、国民年金保険料の未納が続くと財産の「差押え」はあります。ただし、いきなり差押えが行われるわけではありません。
 
国民年金保険料には納付期限があります。納付期限は「納付対象月の翌月末日」です。期限までに納付が間に合わないと、まずは「納付勧奨」が行われます。納付勧奨の段階では、日本年金機構職員または民間の委託業者から電話がかかってきたり文書が届いたりします。
 
何度も納付勧奨を行ったにもかかわらず、国民年金保険料が納付されない場合、「催告状」→「特別催告状」の順に封書が届きます。特別催告状については、最初は青の封筒で、黄色の封筒、赤の封筒と変化していきます。
 
赤の封筒が届いても無視していると、「督促状」が届くため、気をつけましょう。というのも、督促状に記載されている納付期限を守らなかった場合、本来の納付期限の翌日以降から延滞金を取られることになるからです。
 
督促状も無視すると、「差押予告通知書」が届きます。この通知書も無視すると、いよいよ差押えが行われる可能性が出てくるのです。
 
差し押さえられる財産は、給与や預貯金はもちろんのこと、不動産なども含まれます。「自分自身には何の財産もないから大丈夫」と油断していてはいけません。というのも、未納者と同じ世帯の世帯主や配偶者の財産も差押えの対象となってしまうからです。
 
差押えになってから慌てるのではなく、経済的に納付が厳しい場合は納付勧奨が行われる前に年金事務所に相談をするようにしましょう。
 

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保険料の免除・猶予の制度とは?

経済的に国民年金保険料を納めるのが難しい場合、免除や猶予してもらえる制度があります。「学生納付特例制度」は、学生を対象としたもので在学中の納付を猶予してもらえるというものです。
 
「納付猶予制度」は、20~50歳未満の人を対象としたもので本人(及び配偶者)の所得が一定以下の場合、納付の猶予が受けられるというものです。このほかにも、「退職(失業)による特例免除制度」「家庭内暴力による特例免除制度」「産前産後期間の免除制度」があります。
 
例に挙げた人の場合、学生時代に「学生納付特例制度」を利用しておけばよかったでしょう。現在、滞納していた保険料を支払うことが難しいのであれば、家の近くの年金事務所で納付相談をすることをおすすめします。
 

差押予告通知書を無視すると「差押え」になってしまう!

国民年金保険料の未納が続くと、まずは日本年金機構から納付勧奨が行われ、その後催告状、特別催告状、督促状、差押予告通知書の順に封書が届きます。差押予告通知書も無視していると、いよいよ財産の差押えが行われるのです。経済的に国民年金保険料を支払うのが難しい場合、差し押さえられる前に、年金事務所で相談するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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