年金の繰上げ・繰下げ受給をやっぱりやめたい! 取り消しできますか?

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年金の繰上げ・繰下げ受給をやっぱりやめたい! 取り消しできますか?
「早期退職したので繰上げ受給してみたけど、思ったよりも金額が少ないのでやっぱりやめて、働きたい」「繰下げ受給をはじめたけれど、思ったように働けなくなったのでやっぱり今から受け取りたい」などと、繰上げ・繰下げ受給を取りやめたいと思う方もいるでしょう。
 
このような場合、取り消しはできるのでしょうか? 年金の繰上げ・繰下げ受給を決める際の注意点もアドバイスします。
植田周司

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)

外資系IT企業を経て、FPとして「PCとFPオフィス植田」を起業。独立系のFPとして常に相談者の利益と希望を最優先に考え、ライフプランをご提案します。
お客様に「相談して良かった」と言っていただけるよう、日々努力しています。

年金の繰上げ・繰下げ受給とは?

最初に、年金の繰上げ・繰下げ受給について確認しておきましょう。
 
公的年金の支給は原則65歳からとなっています。何らかの理由でそれよりも前に受け取りたい時は繰上げ、66歳より遅く受け取りを希望する場合は繰下げを選択できます。繰り上げると繰り上げた月数×0.4%(注)年金の支給額が減少します。また、繰り下げると繰り下げた月数×0.7%年金の支給額が増加します。
 
(注)昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
 
老齢基礎年金(国民年金と表記)と老齢厚生年金(厚生年金と表記)を繰上げ受給する場合は、原則として同時に繰上げ請求をする必要があります(※1)。
 
かたや繰下げは、国民年金と厚生年金を別々に繰下げすることが可能です。例えば国民年金は70歳から、厚生年金は65歳から受け取るということが可能です(※2)。
 

年金の繰上げ受給は取り消しできない!
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