母の年金は「月6万円」ですが、支給日に2つの「振り込み履歴」がありました。1つは5000円くらいですが、“誤支給”として連絡すべきでしょうか?

配信日: 2024.09.24

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母の年金は「月6万円」ですが、支給日に2つの「振り込み履歴」がありました。1つは5000円くらいですが、“誤支給”として連絡すべきでしょうか?
年金は老後の大きな収入源となっており、高齢者世帯において、総収入に占める公的年金の割合が80%以上の世帯は約6割にのぼります。老後生活を支える年金ですが、受給額が一定の基準を下回ると、追加の給付金が支給される年金生活者支援給付金という制度があることを知っていますか。支給日に2つの振り込みがある場合は、この制度が関係しています。
 
本記事では、年金生活者支援給付金の支給条件や支給額などについて解説します。将来の年金額に不安がある人も、ぜひ最後までお読みください。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、年金の受給額が一定の基準を下回る人へ支給される給付金として、2019年10月から始まった制度です。老齢年金、障害年金、遺族年金といった受給する年金の種類に応じて、給付金の内容も異なりますが、本記事では、老齢年金受給者に支給される「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
 

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具体的な支給条件と支給額は?

老齢年金生活者支援給付金の支給条件と支給額は下記の通りです。
 

支給条件

次の3つの条件全てに当てはまる人は、日本年金機構へ認定請求手続きを行うことで支給を受けられます。

●65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
●支給申請する人の同一世帯全員の市町村民税が非課税
●前年の年金収入金額とその他の所得の合計が77万8900円以下

なお、所得基準額の77万8900円を少しでも上回ると給付金を受け取れないため、所得基準額を少しだけ上回る人よりも、給付を受ける人のほうが、所得が大きくなってしまう逆転現象が発生する問題があります。
 
この現象を避けるために、77万8900円を超え87万8900円以下の人には、給付金に一定の割合を乗じて調整する、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度がありますので、条件に当てはまる人は忘れずに申請しましょう。
 

支給額

支給額の計算は、国民年金の保険料を納付した月数および保険料免除を受けた月数から算出されます。具体的には、次の2つ計算式で算出した金額の合計が支給月額です。いずれも2024年4月時点の給付額を参考にしています。

●保険料を納付した月数に応じた額=5310円×保険料を納付した月数÷480月(※1)
●保険料免除を受けた月数に応じた額=1万1333円(※2)×保険料免除を受けた月数÷480月(※1)

 
※1 昭和16年4月1日以前生まれの人は、生年月日に応じて480月から短縮されます。
※2 生年月日および保険料の免除割合によって金額が異なります。

例えば、保険料を40年(480月)全て納付した人の場合、給付金の月額は5310円で、老齢基礎年金の6万8000円と合わせて年金受給額は7万3310円となります。そのほかのパターンの給付金額目安は図表1の通りです。
 
図表1

図表1

※月額6万8000円は68歳以下の人の場合
公益財団法人生命保険文化センター 老齢年金生活者支援給付金について知りたい より作成
 

支給日は年金と同じだが別々に振り込まれる

老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金の振込日と同じく、偶数月の中旬に前月までの分がまとめて振り込まれます。振り込まれる口座も老齢年金の振込口座と同じですが、別々に振り込まれるため、通帳には2つの振り込みが記入されます。
 

支給条件に当てはまる人は忘れずに申請しよう

2019年10月から年金生活者支援給付金という制度が開始され、年金の受給額が一定の基準を下回るなどの条件に当てはまる場合、請求手続きを行うことで支給を受けられます。
 
老齢基礎年金と同じ日に、同じ口座に振り込まれますが、振り込みとしては別々のため、通帳を見て誤って2つの振り込みがあったと考える人もいるかもしれませんが、間違いではありません。老後の生活費の安定に役立つ制度ですので、支給条件に当てはまる人は忘れずに請求手続きをしましょう。
 
※ 2024/9/24 記事を一部、修正いたしました。
 

出典

厚生労働省 2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況
日本年金機構 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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