更新日: 2019.01.07 国民年金

50歳ですが、年金もらえますか?

執筆者 : 柴沼直美

50歳ですが、年金もらえますか?

60歳は人生の大きな節目です。サラリーマンであれば、いよいよ定年退職(最近は再雇用を選択される方も増えましたが、年収ダウン、体力・気力的な心配もあって迷う方も多いです)。

奥様は、これまでの収入の柱が、ご主人の給料から年金にかわる中で、家計のやりくりについても工夫が求められるようになります。

そんなタイムリミットまで残された時間があまりない中、「私って年金もらえますか?」「年金増やせますか?」というご質問に対するヒントになればと思います。
柴沼直美

Text:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

 

10年に短縮されたけど、やっぱり足りない場合

 
2017年8月1日からスタートした年金加入期間の25年から10年以上への短縮適用。以前のご紹介では、第一段階として「加入期間が10年の人には順次年金機構から黄色のA4封筒が送られてきます」とご紹介しました。

第二段階として、加入期間が10年未満の人には『年金保険料を納めてはいないけれども、納めた期間として認めてあげるよ。(例えば、昔は専業主婦に対して任意加入という期間がありました。これなどは典型的な例です)』という合算対象期間(カラ期間ともいいます)を合わせれば10年以上ある場合、10年以上の人に送られている「年金請求書」の送付完了後順次改正内容についての文書が送付されます。とお伝えしました。

第三段階として、カラ期間を合わせても10年に至らないケースの場合に打てる手はないのか?ということですが、まだあります。

 

ケース1:任意加入制度・特例任意加入制度の活用

 
保険料未納期間がってそもそも10年に足りない場合や「年金はもらえるけれど、将来もらう年金額を増やしたい」という場合は、市区町役所(国民年金課)で加入申込手続きをすればその日から65歳まで「任意加入被保険者」となることができます。

納付方法は原則口座振替です(口座振替がどうしてもできない場合は正当な理由が必要です)。国民年金保険料はきちんと納めないと資格を失ってしまうので注意しましょう。(保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときはその指定期限の翌日に任意加入被保険者でなくなってしまいます)。

それでもまだ足りない場合は、昭和40年4月1日以前生まれであれば、65歳から70歳まで「特例任意加入被保険者」となることができます。

 

ケース2:後納制度の活用

 
20歳以上65歳未満の人で5年以内に納め忘れや未納期間がある場合や、65歳以上の人でまだ年金をもらえる資格がなく(10年に足りない場合)、前述した特例任意加入中に納め忘れの期間がある場合に、平成30年9月30日までは、5年前まで遡って保険料を納付できる「5年の後納制度」を利用できます。

通常納め忘れがあった場合でも2年間は遡って収めることができます。

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