更新日: 2020.02.15 国民年金

20歳になったら国民年金。学生が納付猶予してもらうメリットと注意点は?

執筆者 : 福島佳奈美

20歳になったら国民年金。学生が納付猶予してもらうメリットと注意点は?
20歳前からすでに働いている人は別ですが、学生でも20歳になったら国民年金の加入が義務付けられています。国民年金を未納状態でいるとさまざまな面で不都合が生じます。
 
しかし、きちんと納付猶予の手続きをしていれば、国民年金のメリットを受けることができます。今回は、学生の国民年金の納付猶予してもらうメリットや注意点についてお伝えします。

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福島佳奈美

執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)

【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー

大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。

国民年金保険料の納付率は?

20歳になったら基本的には国民年金に加入しなければいけませんが、厚生労働省年金局が発表した「平成30年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、自営業者らが加入する国民年金の納付率は2018年度で68.1%だったということです。
 
前年度に比べて1.8ポイント改善し、7年連続で納付率は上がっているそうです。ただし、この数字には保険料を免除・猶予されている人は含まれていません。
 
自営業者やフリーターなどの国民年金第1号被保険者のうち、保険料を納付した人は759万人、免除・猶予されている人は574万人、未納者は138万人にものぼるということです。未納者というのは、24ヶ月分の保険料を支払っていない人のことです。
 
ちなみに、会社員や公務員の方で厚生年金保険料を払っている場合は、国民年金の第2号被保険者であり、給料から自動的に保険料が引かれていますね。国民年金第1号被保険者は自分で支払う仕組みなので、未納者がでてしまうのです。
 
実は、国民年金第1号被保険者の年齢構成を見ると、20歳から24歳が占める割合が22.8%と最も多く、次いで45歳から49歳の13.1%となっています。意外にも若い世代の占める割合が多いのは、まだ働いていない学生も第1号被保険者になっているというのも一因でしょう。

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学生も国民年金保険料を納めなくてはいけない!

国民年金には免除や猶予という制度があります。どちらも国民年金保険料を納めるのが経済的に困難な方が受けることができ、保険料の免除や猶予をされていた期間も「納付済期間(国民年金制度に加入していた期間)」に含むことができます。
 
国民年金の老齢基礎年金は、加入期間が10年間に満たないと将来受け取ることができませんので、免除や猶予の申請手続きをしておくことは、とても重要です。
 
「免除」には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。また、「猶予」には、学生納付特例猶予、若年者納付猶予があります。
 
老齢基礎年金は、加入していた期間に応じて受け取る年金額が違います。免除の場合、免除される割合に応じてその2分の1が将来の老齢基礎年金の受取額にも反映されますが、猶予の場合には猶予されていた期間は受取額には反映されません。
 
これが免除と猶予の大きな違いです。つまり、学生納付特例で保険料の納付を猶予されていた期間は、納付済期間には反映されますが、将来の年金額には反映されないということです。

学生納付特例で国民年金を納付猶予してもらうメリットと注意点

学生納付特例で国民年金保険料の納付を猶予してもらう最大のメリットは、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る権利ができるということでしょう。
 
万一、交通事故などでケガをして身体障害者になってしまった場合、たとえ国民年金の障害等級の1級や2級にあてはまるような障害だった場合でも、未納状態だと受け取ることができないので注意が必要です。
 
国民年金は老後の年金だけではないということを理解していないと、いざという時にせっかくの年金制度を活用できないということになってしまいます。納付猶予手続きをしておけば、そのような事態を防ぐことができます。
 
また、納付猶予されていた期間の年金は、10年以内ならさかのぼって納付できます。追納した分は将来受け取る老齢基礎年金額に反映されますので、就職して余裕ができたら、追納すると良いでしょう。
 
執筆者:福島佳奈美
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー