学生時代に払っていない国民年金。いつ払うのが一番効率的なのか計算してみた

配信日: 2018.01.06 更新日: 2019.08.20

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学生時代に払っていない国民年金。いつ払うのが一番効率的なのか計算してみた
学生時代に、国民年金の学生納付特例制度によって保険料の猶予を受けたという人は多いのではないでしょうか。この制度で猶予された期間の保険料は10年以内ならさかのぼって納めること(追納)ができますが、いざとなると大きな負担です。この猶予された期間の保険料は10年以内に納めた方が良いのでしょうか。

蟹山淳子

執筆者:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

追納するとどのくらい年金が増える?

学生の頃は、30歳になればお金にも余裕ができると思っていたのに、実際に就職してみると、30歳では1年に20万円の保険料を納める余裕は無いと思う人は少なくないでしょう。でも、追納できるのは10年以内です。追納するメリットがあるか、貰える老齢年金がどのくらい増えるのかを計算してみましょう。
 
追納する場合の保険料は1か月で1万6490円、1年で19万7880円です。これを納めると増える老齢基礎年金の金額は年額77万9300円の1/40、1万9482円となります。
 16,490円×12=197,880円
 779,300円÷40=19,482円
 
つまり、ほぼ10年で元を取ることができるので、11年以上年金を貰えるなら、追納した方がおトクということになります。
 

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30歳で追納しなかったらどうなるの?

猶予を受けた期間はその人の誕生月によって違いますが、学生時代2年(48か月)の猶予を受けた人が、2年分の保険料(39万5760円)を追納しなかったら、将来受け取ることができる老齢基礎年金は、年額で38,964円減額されて74万0335円となってしまいます。
 
とはいえ、老齢基礎年金が30年後も今と同じ水準でもらえるかは分かりません。おそらく年金受給開始年齢は上がるだろうし、貰える年金額が減ってしまうのではないかと不安を感じている人も多いのではないでしょうか。もちろん、経済的な余裕があれば追納した方が良いのですが、10年以内に追納しなければ取り返しのつかないことになるわけではありません。
 

60歳になってからの「任意加入制度」

国民年金には「任意加入制度」があります。任意加入制度は、60歳までに40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金に加入していないときは、申請すれば60歳以降65歳まで加入することができるという制度です。
 
60歳になった時点で改めて考え、任意加入制度で国民年金保険料を納めれば、5年分は保険料払い済み期間を延ばすことができます。保険料は、30歳の時より上がっていることが予想されますが、30歳の時より経済的な余裕もあるでしょうし、受給開始年齢が近づいているので、より身近な問題として考えられるでしょう。
 
30歳を目前にして迷っている人も多いと思います。経済的に余裕があるようなら、追納した方が良いのですが、60歳になってから「任意加入制度」で納めても良いのではないでしょうか。
 
Text:蟹山 淳子(かにやま・じゅんこ)
CFP認定者・宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー・蟹山FPオフィス代表
 

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