更新日: 2020.09.14 国民年金
会社を退職後、国民年金への切り替え手続きは必要? 忘れてしまった場合は?
しかし退職前後は何かと忙しく、切り替え手続きを忘れてしまう方もいらっしゃるかもしれません。もし忘れた場合はどうなるのか、その後の手続きは何をすれば良いかなどを解説していきます。
執筆者:松木優子(まつき ゆうこ)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。フリーライター。
来店型保険ショップ元コンサルタント。首都圏郊外の地域密着店や、都市部の富裕層が多い店舗で、年間約150組のお客様のコンサルタントを担当。
監修:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金への切り替え手続きが必要なケース
まず、どんな場合に国民年金への切り替え手続きが必要か確認します。
1.退職後、他の会社に再就職する予定がない
2.退職後、他の会社に再就職するまで1日以上間が空く
3.自分を扶養している配偶者が退職して、上記1、2いずれかに当てはまる
退職日の翌日が再就職先の入社日なら引き続き厚生年金に加入できますが、入社日まで間が空く場合はその間、国民年金に加入することになります。国民年金への切り替え手続きは、退職前の会社がやってくれるわけではないので、自分で市区町村の担当窓口へ出向いて行う必要があります。
切り替え手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書などを持っていきます。必要な書類は場合によって異なるので、あらかじめ窓口へお問い合わせください。手続きの期限は退職日の翌日から14日以内です。本人または世帯主が手続きを行います。月々の保険料は1万6540円(令和2年度)ですが、前納・早割制度を利用すると割引されます。
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もし切り替えの手続きを忘れたらどうなる?
納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年以内であれば、後から保険料を納めることができます。納付が遅れたからといって保険料が加算されることはありません。しかし納付期限から2年以上経ってしまった場合は、後から納めることができないため、注意が必要です。2年経過しなくとも、場合によっては障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないこともあります。
通常、厚生年金を脱退したことは、退職した会社が年金事務所に届け出ます。ですから手続きをしないままでも、年金事務所から国民年金加入の案内が届きます。とはいえ、国民年金への切り替えは本人が自ら行うのが原則ですので、忘れたままにせずきちんと手続きをしましょう。
手続きをせずに放っておいた場合は?
もし納付期限から2年以上経っても国民年金への切り替え手続きをせず、保険料未納の状態が続いた場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないことに加え、将来受け取る年金額が少なくなります。先々に困ることのないよう、速やかな手続きをおすすめします。
年金保険料の納付が難しい場合は?
経済的な理由などで保険料の納付が難しい場合は、市区町村の担当窓口へ申請することで免除や猶予制度を利用できます。
■保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が免除されます。免除の割合は所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかになり、老齢基礎年金額もそれに基づいて計算されます。
■保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。猶予期間分は老齢基礎年金額の計算に含まれません。
免除や猶予を受けた分の保険料は、10年以内であれば後から「追納」できます。追納した分、将来の老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
もし国民年金への切り替え手続きを忘れてしまっても、2年以内なら後から納められます。しかし万が一のことがあった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金の受け取りに影響を及ぼしますし、放っておくと将来の老齢基礎年金の受給額も減ります。退職後は早めに手続きを済ませましょう。
出典
日本年金機構 「会社を退職した時の国民年金の手続き」
日本年金機構 「退職後の年金手続きガイド」
執筆者:松木優子
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。フリーライター。
監修:FINANCIAL FIELD編集部