転職などで生じる「年金の無加入期間」対策しないと将来に影響も?
配信日: 2019.09.05 更新日: 2020.04.07
執筆者:國村功志(くにむら こうじ)
CFP(R)、証券外務員一種
大手証券会社で株式・債券・投資信託などの金融商品営業に携った後、ファイナンシャルプランナーの養成団体やFP事務所を経験。現在は資産形成専門FPとしてセミナーや個別相談のほか、マネー系記事の執筆も行う。個人でも投資信託やFXでの資産運用を行い、実践に即したわかりやすいアドバイスを心がけている。
目次
転職等による一時的な空白期間でも、年金の切り替え手続きが必要になる可能性あり
日本の公的年金制度は、厚生年金と国民年金(基礎年金)の大きく2つに分かれ、働き方などによっていずれかの年金に必ず加入しなければいけません。自営業者や学生等は第1号被保険者として国民年金に加入し、会社員は第2号被保険者として厚生年金に原則加入します。
どちらの公的年金になるかは月単位で判断され、転職等による一時的な無職期間であっても国民年金への切り替え手続きが必要になる可能性があります。
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月末に会社に在籍していなければ国民年金への切り替えが必要
具体的にどのような場合に国民年金への切り替えが必要になるのでしょうか?公的年金の保険料は、被保険者資格を喪失した月の前月分までを支払わなければいけません。
厚生年金の被保険者資格の喪失日は退職の翌日ですので、仮に3月末が退職日なら4月1日が被保険者資格の喪失日です。そのまま就職しなければ、3月分までは厚生年金保険料が給与天引きされ、4月分からは国民年金への切り替えが必要になるのです。
つまり、月末時点で会社に在籍しているかどうかが切り替えのポイントです。たとえば、月の途中で会社を辞めたとしても、同じ月のうちに転職し月末時点で別の会社に在籍していれば、国民年金への切り替えは必要ありません。
しかし、月の途中で退職し翌月から新しい会社に入社する場合は、退職した月の月末は会社に在籍していませんので、いったんは国民年金に切り替えて、新しい会社で厚生年金の加入手続きをしてもらいましょう。
国民年金の切り替え方法は? 扶養配偶者も手続きが必要
国民年金への切り替えは、お住まいの市・区役所または町村役場で退職後14日以内に手続きをします。一般的に必要なものは以下の4点ですが、役所に行く前に念のためホームページや電話で確認しておきましょう。
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・退職年月日がわかるもの(雇用保険被保険者離職票、社会保険資格喪失証明書など)
・本人確認書類
・印鑑
注意したいのは、扶養している配偶者も国民年金への切り替えが必要になることです。国民年金には扶養という考えはありませんので、会社員を辞めたら扶養する配偶者も切り替えをしなければならないのです。
もし必要書類の入手が遅れたなどで手続きが14日以内にできなくても、その旨を役所に伝えれば問題なく手続きできます。ただし、手続きをしないまま放置しないようにしましょう。
切り替え手続きを忘れて、年金保険料の未納期間が発生してしまったら?
無職期間のある人は原則として国民年金への切り替えが必要ですが、手続きを忘れて未納期間が発生しても慌てる必要はありません。
仮に後から国民年金の納付忘れに気づいても、2年以内の保険料なら納めることができます。とはいえ納付には期限がありますので、気づいた段階でなるべく早く年金事務所に相談するようにしましょう。
納付しなければならないこと自体に気がつかなかった場合でも、未納期間がある人には毎年2月頃に、日本年金機構からハガキでお知らせが届きます。年金事務所に相談して納付しましょう。
年金事務所は全国にありますが、個人ならどこの事務所でも相談を受け付けてもらえます。電話で相談もできますので、利用してみてください。
<出典>
日本年金機構/公的年金の種類と加入する制度
日本年金機構/年金Q&A
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kanyu/20120306-11.html
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/hokenryo/20120828.html
日本年金機構/国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします
江戸川区役所/会社を辞めたので、国民年金の加入手続きをしたいのですが。
執筆者:國村功志
CFP(R)、証券外務員一種